相続税申告・相続対策なら川崎駅 西口 徒歩3分のプロゴ税理士事務所へ
「申告が必要かどうかの確認だけ」でも構いません。2万件超の相談対応経験をもつ税理士が、あなたの状況を一緒に整理します。
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※ご相談いただいても、契約を無理にお勧めすることはありません。
CHECK
相続税の申告で、こんな不安はありませんか?
- そもそも自分の場合、相続税の申告が必要かどうか分からない
- 「税額はほとんど出ない」と言われたが、本当にそれでいいのか不安
- 申告期限(10か月)まで時間がなくて焦っている
- 亡くなった親の預金や不動産の整理を何から始めればいいか分からない
- あとから税務署に指摘されないかが心配
ひとつでも当てはまったら、まず状況の整理からご一緒します。
GUIDE
相続税申告が必要かどうかの目安
遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合、相続税の申告が必要です。基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算します。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人 など |
| 2人 | 4,200万円 | 妻+子1人 など |
| 3人 | 4,800万円 | 妻+子2人 など |
| 4人 | 5,400万円 | 妻+子3人 など |
※遺産総額がこの金額を超えたら申告が必要です。自宅マンション+預金だけでも、川崎エリアでは基礎控除を超えるケースが少なくありません。
FREE TOOL
相続税、うちの県では何人に1人?
国税局の最新統計から、あなたの都道府県で相続税がかかった人の割合がわかる無料ツールです。都道府県を選ぶだけ・1分でチェック。基礎控除の簡易判定つき。
VALUATION
川崎の相続でいちばん金額が動くのは、マンションの評価です
令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した分譲マンション(居住用の区分所有財産)は、相続税評価の方法が変わりました(令和5年9月28日付 課評2-74「居住用の区分所有財産の評価について」)。従来の評価額——区分所有建物の固定資産税評価額と、敷地権割合による路線価評価——に区分所有補正率を掛ける方式です。
川崎エリアは、評価額が上がる側に入りやすい地域です。武蔵小杉や川崎駅周辺のタワーマンションは、築浅・総階数が高い・所在階が高い・敷地持分が小さい、という条件がそろいやすく、評価乖離率が大きく出ます。乖離率が大きいほど評価水準は下がるため、0.6を下回って引き上げ側に入るケースが目立ちます。一方で、築年数の経った低層のマンションでは補正なし、または引き下げになることもあります。同じ「川崎のマンション」でも、上がる物件と下がる物件があります。
マンションでも、小規模宅地等の特例は使えます
区分所有マンションの敷地利用権も、特定居住用宅地等として330㎡まで80%減額の対象です(措法69条の4)。配偶者が取得する場合は保有・居住の継続要件はありませんが、それ以外の方が取得する場合は同居要件、または、いわゆる家なき子の要件を満たす必要があります。この特例で税額がゼロになる場合でも、特例を使うためには申告そのものが必要です。
▶ 主な不動産が居住用マンション(区分所有)+預金中心で、条件に合う場合は、資産額にかかわらず定額でお引き受けできます。相続税申告の定額パッケージ(55万円〜・条件と対象範囲)をご覧ください。
LOCAL GUIDE
川崎市で相続税申告をするときの、実務の要点
申告書の提出先は「亡くなった方の住所地」の税務署
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します(相続税法27条1項・62条1項)。相続人がどこに住んでいるかは関係ありません。川崎市内は3つの税務署に分かれています。
| 亡くなった方の住所地(区) | 所轄税務署 | 電話 |
|---|---|---|
| 川崎区・幸区 | 川崎南税務署 | 044-222-7531 |
| 中原区・高津区・宮前区 | 川崎北税務署 | 044-852-3221 |
| 多摩区・麻生区 | 川崎西税務署 | 044-965-4911 |
※武蔵小杉(中原区)は川崎北、川崎駅周辺(川崎区・幸区)は川崎南です。いずれも東京国税局の管内です。当事務所は幸区にあり、川崎南税務署の管内にあります。
戸籍集めは、令和6年3月から楽になりました
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まり(戸籍法120条の2)、本籍地以外の市区町村の窓口でも、全国各地の戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、使えない場面があります。
相続登記は「3年以内」が義務になりました
令和6年4月1日から、相続による所有権移転登記の申請が義務化されています(不動産登記法76条の2)。不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象です(同法164条1項)。施行日前に発生した相続も対象で、その場合は施行日(令和6年4月1日)と取得を知った日のいずれか遅い日から3年です。遺産分割が長引きそうなときは、相続人申告登記(同法76条の3)で申請義務を果たしておく方法があります。
SCHEDULE
相続税申告までのスケジュール(期限は10か月)
7日以内
死亡届の提出
市区町村役場へ。葬儀社が代行してくれることが多い手続きです。
3か月以内
相続放棄・限定承認の期限
借金などがある場合の選択肢です。家庭裁判所での手続きが必要になります。
4か月以内
準確定申告
亡くなった方のその年の所得税の申告です。
10か月以内
相続税の申告・納付
ここが最大の山場です。遺産分割の方針が固まっていないと特例が使えないこともあります。逆算すると、資料集めは早いほど安心です。
3年以内
相続登記(不動産の名義変更)
2024年から義務化されています。
※期限が近い場合も、優先順位をつけて間に合わせる段取りをご提案します。まずはご相談ください。
REASON
川崎市の相続税申告を当事務所に任せる3つの理由
POINT 01
元・国税調査官だから、
税務署の見る所が分かる
名義預金・不動産評価・過去の贈与など、調査で確認されやすい論点を先回りして資料を固めます。申告後に慌てない「安心の申告」が当事務所の基本です。
POINT 02
「今回の税額」だけでなく
二次相続まで考える
配偶者控除の使い方ひとつで、次の相続の負担は大きく変わります。ご家族全体の「一次+二次の合計」で有利不利を比較し、暮らしまで見据えてご提案します。
POINT 03
費用の不安を減らす
「定額」の選択肢
川崎エリアのマンション中心の相続なら、資産額にかかわらず定額55万円(税込)〜でお引き受けできる場合があります。まず該当するかどうかを無料で確認できます。
PRICE
相続税申告の料金
川崎エリア限定・条件に合う方
定額 55万円(税込)〜
川崎エリアで、主な不動産が居住用マンション(区分所有)中心など、条件に合う場合は定額でご案内できます。条件に当てはまらない場合も、論点と工数に応じた個別見積りで対応します(初回相談で費用の見通しをお伝えします)。
※最終的な費用は、特例の検討・資料状況・評価の難易度等を確認のうえご提示します。
FLOW
ご相談から相続税申告・納付までの流れ
初回相談(無料)
申告が必要かどうか、期限までの段取り、想定される税額の目安を一緒に整理します。「確認だけ」でも大丈夫です。
資料集めのサポート
「何を・どこで・いつまでに」が一目で分かるチェックリストをお渡しします。必要に応じて取得の代行も行います。
財産の評価
不動産や株式は、使える特例を漏れなく検討し、税務署にも明確に説明できる根拠を揃えて評価します。
分け方のご提案
二次相続まで含めたシミュレーションで、ご家族が円満に合意できる分割案の「たたき台」をご提案します。
申告書の作成・提出
電子申告で速やかに提出し、納税の段取りまでサポート。提出後の税務署からの問い合わせにも備えます。
PLAN
これから備えたい方へ(生前の相続対策)
相続は「起きてから」だけでなく、「起きる前」の準備で結果が大きく変わります。当事務所では次のようなご相談にも対応しています。
- 生前贈与の設計:年110万円の基礎控除の活用や、相続開始前の贈与の持ち戻し(加算)を踏まえた計画づくり
- 遺言書の作成サポート:ご家族が揉めないための分け方と、税負担のバランスの両立
- 資産の棚卸しと納税資金の見通し:自宅マンションの評価額の把握、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の活用など
※「親が元気なうちに聞いておきたい」というご家族からのご相談も歓迎です。
Q&A
相続税申告のよくあるご質問
PROFILE
担当税理士のご紹介
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好川 寛
税理士(東京地方税理士会所属)/元・国税調査官
国税局・税務署で調査官として勤務した後、税理士として独立。20年超の税務実務、2万件超の相談対応、不服審判所での判断経験をもとに、「税務署にどう見られるか」まで踏まえた相続税申告をお手伝いしています。難しい言葉を使わず、ご家族の状況に合わせてご説明することを大切にしています。
ACCESS
アクセス・ご相談方法
プロゴ税理士事務所
川崎市幸区中幸町3-31-2-8F
JR川崎駅 西口 徒歩3分
対応エリア・ご相談方法
相続税申告は、川崎市全7区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)を中心に、横浜市(鶴見区・港北区・神奈川区など)、東京都南部(大田区・世田谷区など)からのご相談にも対応しています。
ご来所のほか、オンライン相談・お電話でのご相談も可能です。ご高齢の方には、ゆっくり丁寧なご説明を心がけています。
申告が必要かどうかの確認だけでも、
お気軽にどうぞ。
不安なことを、不安なままにしないでください。まずは状況の整理から。