【令和8年度税制改正】年収の壁 早見表|税金と社会保険の境界を1枚で整理

令和8年度税制改正により、所得税が課される「年収の壁」は160万円から178万円へ引き上げられました。配偶者控除・扶養控除の境界や住民税の壁も変わり、社会保険の「106万円の壁」は事実上撤廃されています。本記事では、混乱しやすい税金と社会保険の「年収の壁」を1枚の早見表に統合し、令和7年と令和8・9年を並べて確認できるようにまとめました。
「年収の壁」とは|2026年(令和8年度税制改正)の要点
「年収の壁」とは、年収が一定のラインを超えると税負担や社会保険料が生じ、手取りに影響する収入の境界を指します。令和8年度税制改正では、本人・配偶者・扶養親族それぞれの壁が引き上げられました。
所得税は「178万円の壁」へ
本人に所得税がかかり始めるラインは、基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)の合計で178万円になります(令和7年は95万円+65万円=160万円)。これが新しい「178万円の壁」です。
年収の壁 早見表(税金・社会保険 統合版)
表の見方
本人・配偶者・一般の扶養親族・特定親族(19〜22歳の大学生年代)・社会保険の5区分について、壁となる給与収入額を令和7年と令和8・9年で対比しています。赤字が改正後(令和8・9年)の金額です。給与収入のみ・居住者を前提としています。
| 区分 | 壁の内容 | 令和7年 | 令和8・9年 | 超えた場合に生じること | 制度・根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 所得税の壁 | 160万円 | 178万円 | 本人に所得税が発生(課税所得が生じる) | 基礎控除(最大104万円)+給与所得控除の最低保障額(74万円) |
| 住民税の壁(所得割) | 約100万円(参考) | 110万円(R8年度) 119万円(R9・10年度) |
本人に住民税(所得割)が発生 | 住民税は基礎控除の改正なし。給与所得控除の最低保障額を引き上げ(+特例)。自治体により異なる | |
| 配偶者 配偶者の給与収入 |
配偶者控除の壁 | 123万円 | 136万円 | 配偶者控除が不可 →配偶者特別控除へ移行 | 配偶者の合計所得が控除対象の上限を超過(所法83・83の2) |
| 配偶者特別控除 満額の壁 | 160万円 | 169万円 | 配偶者特別控除の満額(38万円)から逓減開始 | ||
| 配偶者特別控除 消失の壁 | 201万円 | 207万円 | 配偶者特別控除が0円 | ||
| 扶養親族 (一般) |
扶養控除の壁 | 123万円 | 136万円 | 扶養控除が不可(特定親族なら下段の特別控除対象) | 扶養親族の合計所得が上限を超過(所法84) |
| 特定親族 19〜22歳 親族の給与収入 |
扶養控除の壁 | 123万円 | 136万円 | 特定扶養控除(63万円)が不可 →特定親族特別控除へ移行 | 特定親族=生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等 |
| 特定親族特別控除 満額の壁 | 150万円 | 159万円 | 特定親族特別控除の満額(63万円)から逓減開始 | ||
| 特定親族特別控除 消失の壁 | 188万円 | 197万円 | 特定親族特別控除が0円 | ||
| 社会保険 被扶養者の収入基準 |
106万円の壁 | 106万円 | 事実上撤廃 | R7最低賃金引上げにより賃金要件が事実上消滅 | 短時間労働者の社保適用基準(旧) |
| 130万円の壁 | 130万円 | 被扶養者から外れ、本人が社保加入(保険料負担が発生) | 一般の被扶養者認定基準(向こう1年の収入見込み) | ||
| 150万円の壁 | 150万円 | 同上(19〜22歳・配偶者を除く被扶養者) | 大学生年代の被扶養者認定基準 | ||
| 180万円の壁 | 180万円 | 同上(60歳以上 又は 一定の障害者) | 高齢・障害者の被扶養者認定基準 | ||
補足|基礎控除・給与所得控除の控除額
(令和7年→令和8・9年)
「178万円の壁」を構成する控除額の内訳です。基礎控除は合計所得金額に応じて特例の上乗せがあります。
| 合計所得金額 | 給与収入のみ | 令和7年 | 令和8・9年 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 〜4,751,999円 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 〜6,655,556円 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 〜850万円 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 〜2,545万円 | 58万円 | 62万円 |
| 令和7年 | 令和8・9年 | |
|---|---|---|
| 給与所得控除 最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除(最大) | 95万円 | 104万円 |
| = 所得税の壁(本人) | 160万円 | 178万円 |
年収の壁 早見表を使うときの注意点
① 所得税は「暦年」、住民税は「年度」でズレる
所得税は暦年(令和8年分・令和9年分)で判定します。一方、住民税は前年所得に対する課税のため、令和8年中の収入は「令和9年度分」の住民税で効いてきます。調整するのは通常「来年の収入」なので、住民税は1年遅れの年度で反映される点に注意が必要です。
② 社会保険は税と判定の軸が違う
社会保険の壁は、暦年の合計収入ではなく「向こう1年間の収入見込み(月額換算など)」で被扶養者を判定します。税の控除判定(暦年・合計所得)とは一致しません。特に大学生年代(特定親族)は税は136万円、社会保険は150万円とラインが異なるため、両方をあわせて確認してください。
③ 控除額は2年ごとに物価連動で見直し
基礎控除と給与所得控除は、物価上昇に連動して2年ごとに改定される仕組みです。次回は令和10年分・令和11年分(住民税は令和11年度分・令和12年度分)で見直し予定のため、本記事の壁の金額は令和9年分(住民税は令和10年度分)までが対象です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年の「年収の壁」はいくらですか?
A. 令和8年度税制改正により、本人に所得税がかかり始める壁は160万円から178万円に引き上げられました。これは基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)の合計です。住民税・配偶者・扶養・社会保険は、それぞれ別の金額の壁があります。
Q2. 学生のアルバイトは150万円まで稼いでも大丈夫ですか?
A. 税金と社会保険でラインが異なるため注意が必要です。19〜22歳の特定親族は、税の特定親族特別控除が満額(63万円)使えるのは給与収入159万円まで(令和8・9年)、扶養から外れる壁は136万円です。一方、社会保険の被扶養者でいられる収入基準は150万円です。「150万円」は社会保険の基準であり、税の控除はそれより手前から変わり始めます。
Q3. 配偶者の収入はいくらまでなら配偶者控除を受けられますか?
A. 令和8・9年は、配偶者の給与収入136万円までであれば配偶者控除の対象です。136万円を超えると配偶者特別控除へ移行し、169万円を超えると満額(38万円)が逓減を始め、207万円を超えると配偶者特別控除も使えなくなります。
Q4. 「106万円の壁」はなくなったのですか?
A. 賃金要件としての106万円の壁は、令和7年の最低賃金引き上げを受けて事実上撤廃されています。ただし社会保険には130万円・150万円・180万円の被扶養者の収入基準が残るため、「壁がすべて消えた」わけではありません。
Q5. 所得税と住民税で、年収の壁を判定する年がずれるのはなぜですか?
A. 所得税は暦年(その年の1〜12月)で判定しますが、住民税は前年の所得に対して課税されるためです。たとえば令和8年中の収入は、令和9年度分の住民税に反映されます。収入を調整する際は、住民税が1年遅れで効いてくる点に注意してください。











