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【令和8年度税制改正】年収の壁 早見表|税金と社会保険の境界を1枚で整理

令和8年度税制改正により、所得税が課される「年収の壁」は160万円から178万円へ引き上げられました。配偶者控除・扶養控除の境界や住民税の壁も変わり、社会保険の「106万円の壁」は事実上撤廃されています。本記事では、混乱しやすい税金と社会保険の「年収の壁」を1枚の早見表に統合し、令和7年と令和8・9年を並べて確認できるようにまとめました。

「年収の壁」とは|2026年(令和8年度税制改正)の要点

「年収の壁」とは、年収が一定のラインを超えると税負担や社会保険料が生じ、手取りに影響する収入の境界を指します。令和8年度税制改正では、本人・配偶者・扶養親族それぞれの壁が引き上げられました。

所得税は「178万円の壁」へ

本人に所得税がかかり始めるラインは、基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)の合計で178万円になります(令和7年は95万円+65万円=160万円)。これが新しい「178万円の壁」です。

年収の壁 早見表(税金・社会保険 統合版)

表の見方

本人・配偶者・一般の扶養親族・特定親族(19〜22歳の大学生年代)・社会保険の5区分について、壁となる給与収入額を令和7年と令和8・9年で対比しています。赤字が改正後(令和8・9年)の金額です。給与収入のみ・居住者を前提としています。

年収の壁 早見表(税金・社会保険/令和8年度税制改正対応)|赤字=改正後(令和8・9年)。スマホは横スクロールで表示。
区分 壁の内容 令和7年 令和8・9年 超えた場合に生じること 制度・根拠
本人 所得税の壁 160万円 178万円 本人に所得税が発生(課税所得が生じる) 基礎控除(最大104万円)+給与所得控除の最低保障額(74万円)
住民税の壁(所得割) 約100万円(参考) 110万円(R8年度)
119万円(R9・10年度)
本人に住民税(所得割)が発生 住民税は基礎控除の改正なし。給与所得控除の最低保障額を引き上げ(+特例)。自治体により異なる
配偶者
配偶者の給与収入
配偶者控除の壁 123万円 136万円 配偶者控除が不可 →配偶者特別控除へ移行 配偶者の合計所得が控除対象の上限を超過(所法83・83の2)
配偶者特別控除 満額の壁 160万円 169万円 配偶者特別控除の満額(38万円)から逓減開始
配偶者特別控除 消失の壁 201万円 207万円 配偶者特別控除が0円
扶養親族
(一般)
扶養控除の壁 123万円 136万円 扶養控除が不可(特定親族なら下段の特別控除対象) 扶養親族の合計所得が上限を超過(所法84)
特定親族
19〜22歳
親族の給与収入
扶養控除の壁 123万円 136万円 特定扶養控除(63万円)が不可 →特定親族特別控除へ移行 特定親族=生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等
特定親族特別控除 満額の壁 150万円 159万円 特定親族特別控除の満額(63万円)から逓減開始
特定親族特別控除 消失の壁 188万円 197万円 特定親族特別控除が0円
社会保険
被扶養者の収入基準
106万円の壁 106万円 事実上撤廃 R7最低賃金引上げにより賃金要件が事実上消滅 短時間労働者の社保適用基準(旧)
130万円の壁 130万円 被扶養者から外れ、本人が社保加入(保険料負担が発生) 一般の被扶養者認定基準(向こう1年の収入見込み)
150万円の壁 150万円 同上(19〜22歳・配偶者を除く被扶養者) 大学生年代の被扶養者認定基準
180万円の壁 180万円 同上(60歳以上 又は 一定の障害者) 高齢・障害者の被扶養者認定基準

補足|基礎控除・給与所得控除の控除額
(令和7年→令和8・9年)

「178万円の壁」を構成する控除額の内訳です。基礎控除は合計所得金額に応じて特例の上乗せがあります。

基礎控除額(特例の上乗せ込み)
合計所得金額 給与収入のみ 令和7年 令和8・9年
132万円以下 206万円以下 95万円 104万円
132万円超 336万円以下 〜4,751,999円 88万円 104万円
336万円超 489万円以下 〜6,655,556円 68万円 104万円
489万円超 655万円以下 〜850万円 63万円 67万円
655万円超 2,350万円以下 〜2,545万円 58万円 62万円
給与所得控除の最低保障額/本人の壁の構成
令和7年 令和8・9年
給与所得控除 最低保障額 65万円 74万円
基礎控除(最大) 95万円 104万円
= 所得税の壁(本人) 160万円 178万円

年収の壁 早見表を使うときの注意点

① 所得税は「暦年」、住民税は「年度」でズレる

所得税は暦年(令和8年分・令和9年分)で判定します。一方、住民税は前年所得に対する課税のため、令和8年中の収入は「令和9年度分」の住民税で効いてきます。調整するのは通常「来年の収入」なので、住民税は1年遅れの年度で反映される点に注意が必要です。

② 社会保険は税と判定の軸が違う

社会保険の壁は、暦年の合計収入ではなく「向こう1年間の収入見込み(月額換算など)」で被扶養者を判定します。税の控除判定(暦年・合計所得)とは一致しません。特に大学生年代(特定親族)は税は136万円、社会保険は150万円とラインが異なるため、両方をあわせて確認してください。

③ 控除額は2年ごとに物価連動で見直し

基礎控除と給与所得控除は、物価上昇に連動して2年ごとに改定される仕組みです。次回は令和10年分・令和11年分(住民税は令和11年度分・令和12年度分)で見直し予定のため、本記事の壁の金額は令和9年分(住民税は令和10年度分)までが対象です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 2026年の「年収の壁」はいくらですか?

A. 令和8年度税制改正により、本人に所得税がかかり始める壁は160万円から178万円に引き上げられました。これは基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)の合計です。住民税・配偶者・扶養・社会保険は、それぞれ別の金額の壁があります。

Q2. 学生のアルバイトは150万円まで稼いでも大丈夫ですか?

A. 税金と社会保険でラインが異なるため注意が必要です。19〜22歳の特定親族は、税の特定親族特別控除が満額(63万円)使えるのは給与収入159万円まで(令和8・9年)、扶養から外れる壁は136万円です。一方、社会保険の被扶養者でいられる収入基準は150万円です。「150万円」は社会保険の基準であり、税の控除はそれより手前から変わり始めます。

Q3. 配偶者の収入はいくらまでなら配偶者控除を受けられますか?

A. 令和8・9年は、配偶者の給与収入136万円までであれば配偶者控除の対象です。136万円を超えると配偶者特別控除へ移行し、169万円を超えると満額(38万円)が逓減を始め、207万円を超えると配偶者特別控除も使えなくなります。

Q4. 「106万円の壁」はなくなったのですか?

A. 賃金要件としての106万円の壁は、令和7年の最低賃金引き上げを受けて事実上撤廃されています。ただし社会保険には130万円・150万円・180万円の被扶養者の収入基準が残るため、「壁がすべて消えた」わけではありません。

Q5. 所得税と住民税で、年収の壁を判定する年がずれるのはなぜですか?

A. 所得税は暦年(その年の1〜12月)で判定しますが、住民税は前年の所得に対して課税されるためです。たとえば令和8年中の収入は、令和9年度分の住民税に反映されます。収入を調整する際は、住民税が1年遅れで効いてくる点に注意してください。

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プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。

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