従業員を1人雇う費用はいくら?会社負担の早見表と、初めての採用で必要な手続き【令和8年版】

Quick Reference
従業員1人あたりのコスト早見表(正社員・月給別)
正社員(フルタイム)は社会保険・雇用保険・労災保険のすべてに加入するのが原則です。月給に対しておおむね16%前後が会社負担として上乗せされます。
| 月給(額面) | 社会保険料(会社負担・拠出金込み) | 雇用保険料(会社負担0.85%) | 労災保険料(全額会社0.3%) | 上乗せ合計(月) | 実際の月コスト | 年間コスト(12か月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 29,100 | 1,700 | 600 | 31,400(+15.7%) | 231,400 | 2,776,800 |
| 25万円 | 37,830 | 2,125 | 750 | 40,705(+16.3%) | 290,705 | 3,488,460 |
| 30万円 | 43,650 | 2,550 | 900 | 47,100(+15.7%) | 347,100 | 4,165,200 |
| 35万円 | 52,380 | 2,975 | 1,050 | 56,405(+16.1%) | 406,405 | 4,876,860 |
| 40万円 | 59,655 | 3,400 | 1,200 | 64,255(+16.1%) | 464,255 | 5,571,060 |
- 社会保険料(健康保険+厚生年金)の会社負担は、協会けんぽ東京都・令和8年度料率(健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%・介護保険1.62%・厚生年金18.3%の労使折半)に、会社のみ負担の子ども・子育て拠出金0.36%を加えた額です。神奈川県は健康保険料率9.92%でほぼ同水準です。等級ごとの正確な金額は社会保険料の早見表【令和8年度】をご覧ください。
- 雇用保険料率は令和8年度・一般の事業=会社負担0.85%(本人負担0.5%は給与から天引き)、労災保険率は「その他の各種事業」=0.3%・全額会社負担で計算しています。
- 40〜64歳の従業員は介護保険の会社折半分が上乗せされます。賞与にも同じ料率がかかるため、賞与を出す場合は年間コストがその分増えます。
- 見落としやすいのは通勤手当です。所得税では非課税(電車・バス通勤なら月15万円まで)ですが、社会保険の標準報酬月額にも、労働保険の賃金総額にも通勤手当は含まれます。「交通費は保険料の計算外」ではありません。
パートは「何に入るか」で大きく変わる
パート・アルバイトは労働時間によって加入する保険が変わります。たとえば時給1,400円・週3日・1日5時間(週15時間)なら、雇用保険(週20時間以上で加入)にも社会保険(正社員の4分の3以上で加入。週40時間勤務の事業所なら目安は週30時間以上)にも該当せず、上乗せは労災保険0.3%のみ。月給91,000円に対して月273円です。同じパートでも週30時間を超えると社会保険に入り、上乗せは一気に16%前後になります。「週何時間で契約するか」がコストの分かれ目です。
How It Works
3つの保険の加入判定——コストはここで決まる
① 労災保険——1人でも雇えば全員・全額会社負担
雇用形態を問わず、パート・アルバイトを1日だけ雇っても強制加入です。保険料は全額会社負担ですが、事務所・小売・サービス業など「その他の各種事業」なら賃金総額の0.3%(令和8年度)と、負担はごく小さいものです。
② 雇用保険——週20時間以上+31日以上の見込み
次の2つを両方満たす人が加入対象です:週の所定労働時間20時間以上、かつ31日以上雇用される見込み(昼間学生は原則対象外)。契約上の所定労働時間で判定するため、たまたま残業して週20時間を超えた月があっても加入にはなりません。料率は令和8年度・一般の事業で本人0.5%・会社0.85%です。
【2028年10月から要件が変わります】雇用保険法の改正により、2028年10月1日から加入基準が「週10時間以上」に引き下げられます。いまは対象外の週15時間のパートも、2028年10月からは加入対象になる見込みです。長く働いてもらう前提なら、この改正を織り込んでおいてください。
③ 社会保険(健康保険・厚生年金)——「事業所」と「人」の2段階判定
まず事業所の判定です。法人は社長1人でも強制適用。個人事業所は、法定の適用業種(現在17業種)に該当し、かつ常時5人以上の従業員がいる場合に強制適用です。税理士・弁護士などの士業は、令和4年10月からこの適用業種に加わりました。なお、2029年10月からは業種要件が撤廃され、常時5人以上の個人事業所は業種を問わず適用対象になる予定です(施行時点で既に存在する事業所には当分の間の経過措置があります)。従業員5人未満の個人事業所なら、従業員を雇っても社会保険の加入義務はそもそもありません。
次に人の判定です。適用事業所で働く人のうち、週の所定労働時間・月の所定労働日数が正社員の4分の3以上(目安:週30時間以上)の人が加入します。厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業では、週20時間以上・月額8.8万円以上等でも加入対象になる、いわゆる「106万円の壁」の適用拡大があります。なお、この賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃される予定で、以後は週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない、という要件で判定されます。企業規模要件(51人以上)も2027年10月から段階的に縮小される予定です。扶養の範囲で働きたい方の年収ラインは年収の壁 早見表【令和8年度税制改正対応】で確認できます。
なお、この記事は「従業員」を雇う場合の話です。役員は原則として雇用保険・労災保険の対象外で、コスト構造が異なります。役員報酬側は役員報酬の手取り早見表【令和8年版】をご覧ください。
Timeline
初めての採用で必要な手続き——期限順の一覧
初めて従業員を雇うときの提出書類を、提出先と期限で整理しました。上から順に進めれば漏れません。
| タイミング・期限 | 提出先 | 手続き・書類 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 雇入れ時(契約締結時) | 従業員へ交付 | 労働条件通知書 | 賃金・労働時間・就業場所等の明示は労働基準法15条の義務。雇用契約書を兼ねる形でも可 |
| 最初の給与支払日の前日まで | 従業員から回収 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | これがないと源泉徴収が乙欄(高い税額)になる。マイナンバーもここで取得 |
| 雇った日から1か月以内 | 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 個人事業主が初めて給与の支払事務を始めるときに提出。法人も新たに給与支払事務所を開設した場合は必要(設立時に提出済みなら不要) |
| できるだけ早く(任意) | 税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税の納付を年2回(7月10日・1月20日)にできる。適用は提出月の翌月支払分から |
| 雇入れ日の翌日から10日以内 | 労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 | 労災保険の加入手続き。1人でも雇えば必須 |
| 雇入れ日の翌日から50日以内 | 労働基準監督署 | 労働保険 概算保険料申告書・納付 | 年度末までの賃金見込みに対する概算保険料を前払い。成立届と同時提出も可 |
| 設置の日から10日以内 | ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険の対象者(週20時間以上等)を雇った場合のみ |
| 雇用した月の翌月10日まで | ハローワーク | 雇用保険被保険者資格取得届 | 対象者ごとに提出 |
| 事実発生から5日以内 | 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届/被保険者資格取得届 | 社会保険の適用事業所になる場合(法人・5人以上の個人事業所)のみ |
納期の特例は「提出した月の翌月支払分」からの適用のため、雇う前・給与を払い始める前に出しておくのが確実です。最初の給与から適用させたい場合は、採用が決まった時点で開設届とセットで提出してください。
Routine
雇った後の毎月・毎年のルーチン
毎月やること
給与計算では、扶養控除等申告書の提出を受けた人は源泉徴収税額表の甲欄で所得税を天引きします(提出がない人は乙欄)。社会保険に加入している場合の保険料は当月分を翌月支給の給与から控除するのが原則です。天引きした源泉所得税は原則翌月10日まで(納期の特例なら7月10日・1月20日の年2回)に納付します。
年1回やること
6月1日〜7月10日に労働保険の年度更新(前年度の確定精算+当年度の概算納付)、7月に社会保険の算定基礎届(加入者がいる場合)、12月に年末調整、翌年1月31日までに法定調書合計表(税務署)と給与支払報告書(従業員の住む市区町村)の提出があります。給与支払報告書を出すと、翌年度から住民税の特別徴収(給与天引き)の通知が届きます。
Employment or Outsourcing
「雇う」か「外注する」か——税務調査で見られる境目
同じ仕事を頼むのでも、雇用(給与)と外注(業務委託)では税務がまったく違います。給与には源泉徴収・社会保険の義務がある一方、消費税の仕入税額控除はできません。外注費では、課税仕入れに該当すれば仕入税額控除ができる一方、社会保険・労働保険の会社負担は原則発生しません(税理士報酬や原稿料など、外注でも源泉徴収が必要な報酬はあります)。このため「実態は雇用なのに外注費として処理していないか」は税務調査の定番論点で、指揮命令の有無・時間拘束・道具の負担・他社の仕事を受けられるか等の実態で判定されます。契約書の名目だけで外注費にはできません。判断に迷う働き方をしてもらう場合は、契約前に整理しておくのが安全です。
Case
実例:当事務所も2026年パートを採用してます
この記事は他人事ではなく、当事務所(川崎の税理士事務所)自身が2026年10月にパートスタッフを1名採用するにあたって整理した実務メモでもあります。募集条件は時給1,350〜1,700円・週3〜4日・1日4時間以上(土日祝休み)・交通費別途支給です。
たとえば時給1,400円・週3日・1日5時間で契約した場合、週15時間ですから、雇用保険は対象外(週20時間未満)、社会保険も対象外(通常の労働者が週40時間勤務する事業所では4分の3基準を満たさず、そもそも5人未満の個人事業所は適用外)となり、会社負担の上乗せは労災保険の0.3%——月給91,000円に対して月273円だけです。手続きも、税務署への開設届・納期の特例と、労働基準監督署への労働保険の成立届・概算保険料申告で完結し、ハローワークと年金事務所への届出は不要です。「人を雇う=コストも手続きも重い」というイメージがありますが、こうした条件での採用に限れば、上乗せコストはほぼゼロで、届出先も2か所だけ。当事務所でも、今回は社会保険・雇用保険の対象外となる勤務時間の範囲で設計しています(2028年10月からは雇用保険が週10時間以上に適用拡大される予定のため、その時点で加入手続きが必要になる見込みです)。
FAQ
よくある質問
出典・参考(2026年8月確認)






