2026年(令和8年分)の改正——基礎控除104万円・給与所得控除74万円を、所得税と住民税の違いまで正確に反映して、自己負担2,000円に収まる寄付上限の目安を計算します。
元国税調査官の税理士が監修。個人事業主・株式譲渡がある方にも対応しています。
計算結果
- 本シミュレーターは概算です。税率境界付近・各種控除の適用条件により実際の上限額と差が出ることがあります。
- 「安全ライン」は端数・見込み差異を考慮し、上限目安の約97%を千円未満切捨てした金額です。
2026年(令和8年)中に行う寄付の上限額は、令和8年分の所得税と令和9年度の個人住民税の2つで決まります。令和8年度税制改正では所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられましたが、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれました。この非対称が、上限額の動き方を分かりにくくしています。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
本則62万円(改正前58万円)に、令和8年分・令和9年分に限った加算(42万円または5万円)を上乗せした金額です。令和7年分にあった95万/88万/68万/63万の4段階は、合計所得489万円以下が104万円に一本化されました。合計所得489万円(給与収入なら約665万5,556円)を超えると基礎控除が37万円下がる段差がある点にご注意ください。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
最低保障額が65万円から74万円に上がりました(本則69万円+令和8年分・令和9年分限定の5万円)。基礎控除104万円と合わせると、所得税がかからない給与収入の目安は178万円です(令和7年分は160万円)。
給与所得控除は所得税と共通なので、74万円は住民税にも効きます(令和9年度・令和10年度分。令和11年度以後は69万円)。一方で基礎控除は43万円のままで引上げはありません。住民税(所得割)がかからない給与収入の目安は119万円=合計所得45万円です。扶養親族等の所得要件は58万円から62万円(給与収入136万円)に上がりました。
ふるさと納税の枠の大部分は住民税所得割額の20%で決まります。住民税の基礎控除が据え置かれた以上、給与収入220万円超の方は所得割額そのものは変わりません。ところが特例控除の算式は「(寄付額−2,000円)×(90%−所得税率×1.021)」です。所得税の基礎控除が上がって限界税率が一段下がると、同じ枠を使い切るのに必要な寄付額=上限額はむしろ小さくなります。
令和7年分 61,029円 → 令和8年分 57,480円(所得税の限界税率が10%→5%に下がるため)
上限額が下がるのは、その分もともと納める税金が減っているからで、損をしているわけではありません。また、給与収入220万円以下の方は給与所得控除74万円で住民税の所得割自体が下がるため、上限額も下がります。給与収入119万円以下なら住民税の所得割が非課税となり、上限額は0円になります。
基礎控除の加算(104万円・67万円)と給与所得控除の最低保障74万円は、令和8年分・令和9年分の2年間限定の措置です。令和10年分以後は基礎控除99万円/62万円、給与所得控除の最低保障69万円に戻ります。2027年(令和9年)中の寄付までは本ページと同じ前提で計算できますが、2028年以降は前提が変わります。
▶ パート・扶養内の働き方と合わせて考えるなら、年収の壁 早見表【2026年・令和8年】もあわせてご覧ください。










