NON-RESIDENT TAX SUPPORT
海外にいても、日本の税金はここで完結。
海外赴任や海外移住で日本を離れても、自宅の賃貸収入、不動産の売却、日本企業からの給与・報酬など、日本で申告・納税が必要な税金は残ります。納税管理人の就任から非居住者の確定申告まで、元国税調査官の税理士がオンラインで一括サポートします。
- ご本人(非居住者)向け
- 納税管理人の就任に対応
- 海外からオンライン完結
PROBLEM
よくあるお悩み
海外赴任・海外移住のタイミングで、こんな不安をよく伺います。
- 海外赴任が決まった。日本の自宅を貸すと、税金はどうなる?
- 海外在住のまま、日本の不動産を売却する予定がある
- 日本企業から給与や業務委託報酬を受け取っているが、日本で申告が必要か分からない
- 「納税管理人を届け出てください」と言われたが、誰に頼めばいいか分からない
- 家賃や報酬から源泉徴収された税金が、申告すると戻るのか知りたい
- 出国までに何をしておくべきか、期限が分からない
BASICS
なぜ難しいのか — 結論を分ける3つの要素
非居住者の税金は、次の3つの整理で結論が変わります。「海外に住んでいるから日本の税金は関係ない」とも、「全部申告が必要」とも限らないのはこのためです。
1)居住者か、非居住者か
住所や生活の本拠がどこにあるかで判定されます。出国日を境に取り扱いが変わるため、赴任・移住の前後どちらの年分をどう申告するかの整理が出発点になります。
2)どの所得が日本で課税されるか
非居住者は「国内源泉所得」だけが日本の課税対象です。不動産の賃貸収入・売却益、日本での勤務に対応する給与などが典型で、所得の種類ごとに課税方法が異なります。
3)源泉徴収で終わりか、申告で精算か
家賃や報酬はあらかじめ源泉徴収されることが多い一方、確定申告で経費等を反映して精算すると税額が下がる(還付になる)ケースがあります。租税条約の適用で結論が変わることもあります。
SERVICE
当事務所のサポート内容(ご本人向け)
納税管理人の就任・各種手続
税務署とのやり取りを日本側で引き受けます
- 納税管理人への就任と、届出書の作成・提出
- 税務署からの書類の受領・内容確認・対応
- 納税・還付金受領の手続サポート
- ご親族が納税管理人になっている場合の、専門家への切り替えにも対応
非居住者の確定申告
賃貸・売却・給与報酬・還付まで一体で
- 不動産所得の申告(自宅・投資物件の賃貸収入)
- 不動産を売却した年の譲渡所得の申告
- 日本企業からの給与・報酬に関する申告と、租税条約の適用整理
- 源泉徴収された税額を精算する還付申告
FOR YOU
このサービスが向いている方
- 海外赴任・海外移住の予定があり、日本に自宅や収入が残る方
- すでに海外在住で、日本の確定申告が必要と分かった方
- 海外在住のまま日本の不動産を売却する予定の方
- 家賃・報酬から源泉徴収された税金の還付を受けたい方
- ご親族に納税管理人をお願いしているが、負担が大きく専門家に任せたい方
FLOW
ご相談の進め方
状況の共有
お住まいの国、日本に残る収入・財産、出国時期などをお知らせください。メール・Zoomで、時差に配慮して日程調整します。
資料の確認
賃貸借契約書、売買契約書、源泉徴収票・支払調書など。クラウド共有や写真データで確認できるので、郵送は原則不要です。
お見積り・ご契約
必要な手続と範囲を整理し、費用を明示してお見積りします。内容にご納得いただいてからのご契約です。
手続・申告・ご報告
納税管理人の届出、確定申告、納税・還付までを進め、結果と翌年に向けた留意点をご報告します。
賃貸借契約書・管理会社の精算書、売買契約書(売却予定の場合)、源泉徴収票・支払調書、出国日が分かる資料(辞令・航空券等)、直近の確定申告書(申告歴がある場合)
PRICE
料金の考え方
料金は、所得の種類(賃貸・売却・給与報酬)、物件数、租税条約の適用整理の要否などにより変動します。ご状況を伺ったうえで、手続の範囲と費用を明示してお見積りします。お見積りは無料です。
賃貸借契約書・源泉徴収票などの証拠資料を個別に確認し、事実関係を踏まえてお客様のケースに即したアドバイスを行う有料のご相談です。税法上の一般的な考え方や解釈のご案内にとどまる無料相談とは、この点で区分しています。
就任・届出と、税務署からの書類対応(申告はご自身・他の税理士という場合)
就任から毎年の確定申告・納税までを一体でお任せいただく標準プラン
不動産を売却した年の申告や、還付申告のみの単発のご依頼
REASON
当事務所が選ばれる理由
元・国税調査官の視点で「説明が立つ」申告に
非居住者の税金は、国内法・源泉徴収・租税条約が交差する分野です。東京国税局で15年、調査・審理の実務に携わった税理士が、税務署から見て説明が立つ形で申告を組み立てます。
海外からオンラインで完結。窓口は日本に一本化
メール・Zoom・クラウド共有で、来所なしで完結します。税務署からの書類の受け取りや問い合わせ対応は納税管理人である当事務所に一本化されるので、時差や郵送を気にする必要がありません。
FAQ
よくあるご質問
はい。ご相談から申告完了まで、メール・Zoom・クラウド共有でオンライン完結します。時差に配慮して日程を調整しますので、お住まいの国を問わずご依頼いただけます。
納税管理人自体は日本国内に住所等のある個人・法人であれば就任できます。ただし、確定申告書の作成や税務相談は税理士だけが行える業務です。税理士が納税管理人を務めると、書類の受領から申告・納税・税務署対応までを一体で任せられ、ご親族の負担もなくなります。
非居住者の家賃は、借主が法人などの場合、支払時に20.42%の源泉徴収がされます。確定申告では管理費・修繕費・減価償却費などの必要経費を反映して税額を計算し直すため、還付になるケースが多くあります。金額はご状況によりますので、まずは資料を拝見して試算します。
納税管理人を通じて日本国内で納税・還付金の受領ができます。日本の銀行口座を解約されている場合の実務的な進め方も、ご契約時に整理してご案内します。
可能であれば出国前をおすすめします。出国日を境に居住者・非居住者の取り扱いが変わり、出国の年の申告方法や納税管理人の届出期限に関わるためです。出国後のご相談ももちろん対応しています。
無料相談は、お伺いした情報に基づいて税法上の一般的な考え方や解釈をご案内するものです。税務相談(有料)は、賃貸借契約書・源泉徴収票などの証拠資料を個別に確認し、事実関係を踏まえてお客様のケースに即したアドバイスを行います。まず無料相談でご状況を伺い、個別の確認が必要な場合に税務相談やご契約をご案内します。
出国前でも、海外からでも。
「うちの場合はどうなる?」という段階で大丈夫です。時差を気にせずメールでご相談ください。オンラインで完結します。











