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川崎市内のマンション群

川崎エリア限定
マンション中心・条件に合う方だけの
「定額」相続税申告

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川崎エリア限定・条件に合う方だけ

マンション+預金中心の相続税申告を、資産額にかかわらず定額で。

相続税申告の費用は、ふつう資産が大きいほど上がります。ここは上がりません。

対象者の目安(まずここだけ)

  • 不動産は居住用マンション1件が中心
  • 川崎エリア(武蔵小杉・ラゾーナ周辺など)
  • 特例の適用可否を早めに整理したい
代表税理士 好川寛

好川 寛
代表税理士/元・国税調査官
相談対応2万件超/申告まで代表が直接対応

※上記から外れる場合でもご相談は可能です。ヒアリングの結果、定額の範囲外であれば個別見積りに切り替えてご案内します。「税額はほとんど出ない」と言われた相続でも、特例の適用には申告が必要になることがあります。

基本料金(税込)

シンプルプラン
小規模宅地等の特例を使わない申告のケース
550,000
一番人気

あんしんプラン
自宅などについて小規模宅地等の特例の適用を検討するケース
715,000
044-400-2145平日 9:00-18:00 ※お急ぎの方は電話優先

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初回のご相談は無料です。契約を前提としたご案内はしません。

初回ヒアリングで整理すること

①申告要否/②特例の見通し/③期限までの段取り/(必要なら)④費用の見通し

▶ 定額の対象かどうかを含め、相続税申告の全体像は川崎市の相続税申告(申告要否の目安・スケジュール・税務署の管轄)にまとめています。

VALUATION

令和6年から、川崎のマンションは「評価が上がる側」に入りました

令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した分譲マンション(居住用の区分所有財産)は、相続税評価の方法が変わりました(令和5年9月28日付 課評2-74「居住用の区分所有財産の評価について」)。従来の評価額に区分所有補正率を掛ける方式です。

マンションの相続税評価の決まり方マンションの相続税評価はこう決まる(令和6年1月1日以後の相続・遺贈・贈与)① 評価乖離率を出す築年数・総階数指数・所在階敷地持分狭小度 + 3.220② 評価水準を出す1 ÷ 評価乖離率乖離率が大きいほど水準は下がる③ 区分所有補正率従来の評価額(固定資産税評価額+敷地権の路線価評価)に掛ける③の掛け方は、②の評価水準で3通りに分かれます評価水準が 0.6 未満評価額は上がる従来の評価額 × 評価乖離率 × 0.60.6 以上 1 以下補正なし従来どおりの評価額評価水準が 1 超評価額は下がる従来の評価額 × 評価乖離率※ 事業用(居住用以外)、区分建物の登記がないもの、地階を除く階数が2以下のもの、専有部分3室以下で全て所有者・親族が居住するもの等は対象外。

武蔵小杉や川崎駅周辺は、評価額が上がる条件がそろっています

上の①の4要素は、このエリアのマンションでそろいやすいものばかりです。乖離率が大きいほど評価水準は下がるため、0.6を下回って引き上げ側に入るケースが目立ちます。一方で、築年数の経った低層のマンションでは補正なし、または引き下げになることもあります。同じ「川崎のマンション」でも、上がる物件と下がる物件があります。

評価額は上がりましたが、当事務所の報酬は上がりません。
報酬が遺産総額に連動する事務所では、この改正で評価額が上がった分だけ費用も上がります。当事務所の定額は資産額ではなく論点と工数で決めているため、影響しません。区分所有補正率の計算に必要なのは、登記事項証明書から築年月・地上の階数・所在階・専有部分の床面積・敷地権割合を拾い、明細書を1枚作る作業です。タワーマンションでも、定額の対象です。

AREA

なぜ相続税申告を「川崎エリア限定」でお受けするのか

理由は「近いから」ではありません。川崎のマンション相続に、いま特有の事情があるからです。

① 令和6年の評価改正の影響が大きい地域です

武蔵小杉・川崎駅周辺は築浅・高層のマンションが多く、区分所有補正率で評価額が引き上がる側に入りやすい地域です。この改正を前提に評価しないと、申告額そのものが変わります。

② 自宅マンション+預金だけで基礎控除を超えやすい地域です

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。川崎エリアの地価水準では、居住用マンション1件と預金だけでもこの水準を超えるケースが増えています。

③ 資産の持ち方が似ています

マンション+預金中心という構成が多く、必要書類の集め方・評価の進め方・特例確認の手順を“型”にできます。標準化できるから定額にできる、という順序です。

④ 提出先が3つの税務署に分かれます

相続税の申告書は、亡くなった方の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します(相続税法27条1項)。相続人がどこに住んでいるかは関係ありません。

亡くなった方の住所地(区) 所轄税務署 電話
川崎区・幸区 川崎南税務署 044-222-7531
中原区・高津区・宮前区 川崎北税務署 044-852-3221
多摩区・麻生区 川崎西税務署 044-965-4911

いずれも東京国税局の管内です。当事務所は幸区にあり、川崎南税務署の管内にあります。武蔵小杉(中原区)は川崎北、川崎駅周辺(川崎区・幸区)は川崎南です。

※ 対象かどうか迷う場合でも、初回で「定額の範囲か/個別見積りか」を早めに整理します。

POINT

先に結論:税額が小さくても「相続税申告が必要」になりやすい2つの場面

相続税は、税額が小さくなる(またはゼロになりそうな)場合でも、特例の適用を受けるには申告書で手続が必要になることがあります。

  • 小規模宅地等の特例(自宅の評価を大きく減額できる可能性)
  • 配偶者の税額軽減(配偶者が取得する場合に税額が大きく下がる可能性)

「出ないはずだから」と後回しにすると、期限(10か月)直前で慌てたり、資料の整え方が分からず手戻りが増えがちです。まずは「申告が必要か/特例の見通し/期限までの段取り」を早めに整理するのが安全です。

③ 配偶者がすべて相続すると、二次相続で高くつくことがあります

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない制度です(相続税法19条の2)。効果が大きいため、「とりあえず配偶者が全部相続する」という分け方が選ばれがちです。

二次相続で不利になる仕組み一次相続で配偶者がすべて取得すると、二次相続で高くつくことがあります一次相続配偶者がすべて取得すると相続税 0円配偶者の税額軽減(1億6,000万円 または法定相続分相当額の多い方まで)二次相続(配偶者が死亡)▲ 相続人が1人減る▲ 基礎控除が600万円小さくなる▲ 配偶者の税額軽減は使えない(配偶者がいないため)一次の税額をゼロにした結果、一次+二次の合計では不利になることがあります

当事務所は、分割案を決める段階で二次相続まで含めた比較をお示しします。目先の税額だけで分け方を決めないためです。

CHECK

10分セルフ診断:相続税申告を定額で進められる可能性が高いか(マンション中心版)

次の項目が多く当てはまるほど、定額パッケージで進められる可能性が高いです。

  • 相続人は3名以下(4名以上は原則オプション/状況により個別見積り)
  • 相続人全員と連絡が取れ、争いの心配が少ない
  • 相続人は全員国内在住(非居住者がいる場合は個別見積り)
  • 遺産分割は、申告期限(10か月)までに確定できる見通しがある
  • 不動産は川崎エリアの居住用マンション(区分所有)1件が中心(戸建て・土地が主は対象外)
  • 投資用(賃貸)・収益不動産はない
  • 借地権マンション・共有持分が複雑など、権利関係が難しい不動産はない
  • 預金は銀行2行以内(3行目以降はオプション)
  • 証券は1社以内(2社目以降はオプション)
  • 未上場株式・持分会社など、事業承継要素はない
  • 海外資産・暗号資産はない
  • 名義預金や直前の大きな資金移動、生前贈与が多い等、説明が必要な論点は少ない
  • 亡くなった方から直近の贈与を受けた相続人がいない(または、いつ・いくら受けたかが分かる)
  • 相続時精算課税を使った贈与がない(または、届出と金額が分かる)
タワーマンションでも定額の対象です。令和6年の評価改正で評価額は変わりますが、必要な作業は区分所有補正率の計算明細書を1枚追加することで、工数はほぼ変わりません。定額の可否は「階数」ではなく「論点の数」で決まります。

贈与について(加算される期間が延びています)

相続開始前の贈与は、相続税の課税価格に加算されます。加算される期間は令和5年度改正で3年から7年へ段階的に延びており、相続開始日によって次のとおりです。

相続開始日 加算対象期間
〜令和8年12月31日 相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日まで
令和13年1月1日〜 相続開始前7年以内

延長された部分(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、その合計額から総額100万円までは加算されません(相続開始日が令和9年1月2日以後の場合)。

判定の目安

  • すべて「はい」なら、定額で対応できる可能性が高いです。
  • 迷う項目がある/一部「いいえ」でも相談OKです。初回で「定額の範囲か」「個別見積りか」を早めに整理します。
  • オプションが必要な場合も、実施前に内容と金額を提示し、合意のうえで進めます(後から請求が膨らむ進め方はしません)。

PLAN

相続税申告の定額パッケージ(2つ)

当事務所の定額は「資産規模」ではなく、論点の数(判断の重さ)と工数が読みやすいことを前提に設計しています。迷った場合は、初回ヒアリングで「定額の範囲か/どちらのプランが適切か」を整理します。

シンプルプラン
(マンション+預金)

論点が比較的少なく、標準化しやすい方向けのプランです。

  • 相続人は3名以下で争い懸念なし
  • 財産は居住用マンション1件+預金等
  • 期限までに分割確定の見込み
  • 小規模宅地等の特例を使わない申告
550,000円(税込)
含まれるもの:
相続税申告一式(評価/作成/提出)+進行管理

※自宅について小規模宅地等の特例を使う場合は「あんしんプラン」をご利用ください。

あんしんプラン
(小規模宅地等の特例まで)

小規模宅地等の特例の検討・要件確認・書類整備までしっかり行うプランです。

  • 小規模宅地等の特例の要件確認
  • 分割内容と特例要件の整合チェック
  • 申告書への反映(適用明細・添付整備)
  • 税務署への説明準備(居住実態確認等)
715,000円(税込)
含まれるもの:
相続税申告一式(評価/作成/提出)+進行管理

※税理士が一貫対応します。
(税額ゼロを保証するものではありません)

どちらを選べばいい?(目安)

  • シンプルプラン:小規模宅地等の特例を使わない申告のケース
  • あんしんプラン:自宅などについて小規模宅地等の特例の適用を検討するケース

※配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、必要に応じてどちらのプランでも対応します。

REASON

相続税申告を定額にできる理由:資産額ではなく「論点と工数」で決まるから

相続税申告の報酬は一般的に、「遺産総額×◯%(例:0.6〜1.0%)」や「遺産総額に応じた段階報酬」など、資産額に連動して上がる設計が多く見られます。ただ、実務で費用(=手間とリスク)を左右するのは、資産規模そのものよりも、論点の数と工数が読みやすいかどうかです。

そこで当事務所は、川崎エリアで多い「居住用マンション(区分所有)+預金中心」など、標準化できるケースに限定し、必要書類の集め方・評価の進め方・期限までの段取り・特例確認の手順を“型”として整えました。この標準化により、無理な値下げではなく、手戻りを減らしてコストを抑え、資産額に引っ張られない定額でご案内できます。

当事務所の進め方(定額にできる前提)

  • 担当税理士が最初から最後まで一貫対応(窓口だけ別担当、という体制ではありません)
  • 「後から説明が必要になりやすい論点」を前提に、資料の整え方と段取りを重視(手戻りを減らします)
  • 進め方の見える化(必要書類リスト/段取り表/期限管理を共有)
  • 追加対応が必要な場合は、実施前に内容と金額を提示し、合意のうえで進めます(合意なく作業を進めません)

※標準化が難しい要素が混ざる場合は、品質確保のため「個別見積り」に切り替えます。

よくある報酬体系との比較(目安)

当事務所は「資産規模に比例して増える設計」ではなく、論点・工数に応じて必要な作業だけを整理し、上限は「定額+事前合意のオプション」に限定しています。

想定ケース(例) 一般的な相場レンジ
(遺産総額×0.6〜1.0%等の場合)
当事務所の定額パッケージ
マンション+預金中心
(遺産総額8,000万円イメージ)
48〜80万円
上振れ要因:口座数が多い、資料収集等
シンプル:55万円
自宅評価が大きい/配偶者中心
(遺産総額1.5億円イメージ)
90〜150万円
上振れ要因:特例要件確認、分割整合チェック
あんしん:71.5万円
川崎のマンション+金融資産厚め
(遺産総額2.0億円イメージ)
120〜200万円
上振れ要因:資産規模加算、贈与整理等
あんしん:71.5万円
(条件内の場合)

※上記は比較のための概算例(税込)です。相場レンジは一例であり、実際の設定は事務所により異なります。

PRICE

相続税申告の料金(定額+オプション)

価格は「条件限定で標準化できるため定額」という設計です。対象外が混ざると工数とリスクが増えるため、ヒアリング結果により個別見積りへ切り替わる場合があります。

区分 内容 料金(税込)
基本料金 相続税申告一式(財産評価/申告書作成/提出)
+進行管理(書類リスト/段取り共有/期限管理)
シンプル:550,000円
あんしん:715,000円
オプション
(必要な場合のみ)
パッケージ範囲を超える場合の追加対応
※実施前に金額提示・合意の上で進めます。
銀行3行目以降:+11,000円/行
証券2社目以降:+33,000円/社
相続人4人目以降:+55,000円/人
生前贈与の整理:+55,000円〜
特急オプション 期限が迫っている場合(優先対応) 期限まで3か月未満:+77,000円〜
期限まで1か月未満:個別見積り
原則対象外
(個別見積り)
標準化が難しく、工数・リスクが読みづらいもの 不動産2件目、戸建て・土地が主
収益不動産(アパート等)
借地権・共有が複雑 など

※上記は「マンション中心で標準化できる」前提の例です。戸建て・土地が主/収益不動産/不動産2件以上/権利関係が複雑/未上場株式・海外資産などは、工数・リスクが読みづらいため個別見積りとなることがあります。

お見積もり例

川崎エリアで実際に多い「マンション中心・金融資産中心」の持ち方を想定して、4パターンを例示します。

ケース1

「配偶者+子2名」
いちばん多い型

亡くなった方70代・元メーカー勤務(年金中心)

相続人奥様(同居)+お子様2名(独立済み)

資産の持ち方

  • 川崎市内の自宅マンション(区分所有)1件
  • 銀行2行(給与→年金口座+定期)
  • 証券1社(NISA・投信が中心)
  • 生命保険あり(一般的な範囲)
よくある悩み:税額は大きくなさそうだが、配偶者の税額軽減や(状況により)小規模宅地等の特例の要件確認が不安。

あんしんプラン

715,000円(税込・オプションなし想定)
ケース2

「口座が多い」
昔の口座が残りがち

亡くなった方60代後半・会社員(退職金受領済み)

相続人配偶者+お子様1名(計2名)

資産の持ち方

  • 自宅マンション1件
  • 銀行4行(メイン+定期+ネット銀行+昔の口座)
  • 証券1社(投信・個別株少し)
  • 保険あり(複数社に分かれていることも)
よくある悩み:相続人は少ないが、口座数が多くて資料の整理が面倒になりそう。

あんしんプラン 715,000円 + 22,000円(銀行:追加2行)

737,000円(税込)

銀行3行目以降:+11,000円/行

ケース3

「子どもだけ」
配偶者なしの整理型

亡くなった方70代・単身(配偶者なし)

相続人お子様2名(兄弟で連絡は取れる)

資産の持ち方

  • 自宅マンション1件(空き家化している/売却予定)
  • 銀行3行(年金+定期+昔の口座)
  • 証券1社
よくある悩み:特例や配偶者控除の論点は少ないが、不動産と金融資産の評価・申告を期限までにきちんとまとめたい。

シンプルプラン 550,000円 + 11,000円(銀行:追加1行)

561,000円(税込)

銀行3行目以降:+11,000円/行

ケース4

「贈与・資金移動」
+期限が近い

亡くなった方60代後半・経営者/役員(資金移動が多め)

相続人配偶者+お子様2名(計3名)

資産の持ち方

  • 自宅マンション1件
  • 銀行5行(法人・個人の行き来、目的別口座など)
  • 証券1社
  • 数年分の贈与・援助(教育資金・住宅資金など)が点在
よくある悩み:申告期限が迫っており、贈与・資金移動の説明整理も必要。手戻りなく「安全運転」で仕上げたい。

あんしんプラン 715,000円 + 33,000円(銀行:追加3行) + 55,000円〜(生前贈与の整理) + 77,000円〜(期限まで3か月未満)

880,000円〜(税込)

品質保証のため「個別見積り(またはお断り)」になりやすいケース

  • 不動産が2件以上、または戸建て・土地が主となるケース
  • 収益不動産(賃貸アパート等)がある
  • 借地権・底地・共有が複雑、権利関係が不明確
  • 相続人が多い/未成年・行方不明・関係が複雑
  • 名義預金・多額の生前贈与など、説明が必要な論点が多い
  • 未上場株式・事業用資産・海外資産・暗号資産がある

DEADLINE

期限は10か月だけではありません

相続の手続には、期限の異なるものが並行して走ります。相続税の10か月だけを見ていると、先に来る期限を落とします。

相続の主な期限相続の期限は、10か月だけではありません3か月4か月10か月3年相続放棄・限定承認準確定申告相続税の申告・納付相続登記(義務)民法915条1項所得税法125条相続税法27条1項不動産登記法76条の2※ 起算点はいずれも「相続の開始(または所有権の取得)を知った日」です。死亡日そのものではありません。※ 相続登記は令和6年4月1日から義務化。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(同法164条1項)。

相続登記で気をつける点

施行日(令和6年4月1日)より前に発生した相続も対象で、その場合は施行日と取得を知った日のいずれか遅い日から3年です。遺産分割が長引きそうなときは、相続人申告登記(同法76条の3)で申請義務を果たしておく方法があります。登記は提携の司法書士をご紹介します。

戸籍集めは令和6年3月から楽になりました(ただし例外あり)

広域交付(戸籍法120条の2)により、本籍地以外の市区町村の窓口でも全国各地の戸籍をまとめて請求できます。ただし請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。郵送・代理人による請求もできず、コンピュータ化されていない一部の戸籍も交付されません。

FLOW

ご依頼から相続税申告までの流れ(最短ルート)

相続税申告の初回ヒアリングの様子(イメージ)
資料が揃っていなくても構いません。その時点の状況から、対象判定と期限までの段取りを一緒に整理します。(写真はイメージです)
  1. 初回ヒアリング
    対象判定/特例の見通し/必要書類の整理/期限から逆算した段取りを行います。
  2. 資料収集・評価
    不動産、預金・証券、債務、贈与などの資料を集め、評価を進めます。
  3. 申告書作成・提出
    期限管理を行いながら、申告書の作成・提出まで一貫対応します。

初回にあると助かる資料(なくてもOK)

  • 亡くなられた方と相続人の関係が分かるメモ
  • 不動産の資料(固定資産税の納税通知書、登記など)
  • 預金・証券の状況が分かるもの(通帳・画面メモなど)
  • 生命保険証券、大きな贈与のメモ など

AUDIT

元国税調査官として、税務署がどこを見ているか

相続税の調査で最も多く問題になるのは、評価の細かい誤りではありません。名義預金です。亡くなった方の資金でつくられ、家族の名義になっている預金は、名義が誰であっても被相続人の財産として相続税の課税対象になります。

名義預金の判断要素名義が家族でも、次の3点から「実質」で判断されます1原資その預金の元手を、誰が出したか2管理通帳・印鑑・カードを、誰が管理していたか3贈与の事実贈与の合意があり、受け取った側が使えたか※ 相続税法に「名義預金」という条文はありません。上記から実質で判断され、該当すれば被相続人の財産として課税対象になります。

「子や孫の名義で毎年積み立てていた」「収入のない家族の名義に多額の残高がある」——川崎エリアのようにマンション+預金中心の資産構成では、ここが最大の論点になります。

当事務所は、申告書を作る前の段階で過去の資金の流れを確認し、名義預金になり得るものを整理します。申告後に指摘されるより、申告前に整理しておくほうが、税額の面でも精神的な負担の面でも軽く済みます。

Q&A

相続税申告・定額プランのよくある質問

税額がほとんど出ないなら、申告しなくても良いのでは?
税額が小さくなる(またはゼロになりそうな)場合でも、特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)を使うには申告書で手続が必要になることがあります。
「出ないはずだから」と後回しにすると、期限(10か月)直前で慌てたり、資料の整え方が分からず手戻りが増えがちです。まずは「申告が必要か」「特例の見通し」「期限までの段取り」を早めに整理するのが安全です。
なぜ「川崎エリア限定」なのですか?(事務所が川崎にあることと関係しますか?)
はい、関係します。川崎は地価水準が高く、居住用マンションでも評価額が大きくなりやすい地域です。その結果、「税額はほとんど出ないと思っていたのに、特例適用のために申告が必要だった」という場面が起こりやすい特性があります。
当事務所は川崎市幸区にあり、川崎エリアのご相談が多いため、「川崎で多い資産の持ち方(マンション中心・金融資産中心)」で起こりやすい論点を前提に、手戻りを抑えた進行管理をしやすい体制です。品質確保のため、対象エリアを絞っています。
なぜ「マンション中心」に限定しているのですか?
定額は「標準化できる」ことが前提です。戸建て・土地は、利用区分・形状・間口奥行・接道状況・権利関係など、評価要素が増えやすく、案件ごとのブレが大きくなります。
一方でマンション(区分所有)は、資料の揃え方や評価の進め方が比較的パターン化しやすく、見通しの立つ進行管理(期限管理・手戻り削減)が可能です。そのため品質確保を優先し、「マンション中心」に絞っています。
条件に当てはまらない場合はどうなりますか?
ヒアリングの結果、標準化が難しい要素(例:不動産2件以上、戸建て・土地が主、収益不動産、借地権・共有が複雑、未上場株式、海外資産など)がある場合は、個別見積りに切り替わることがあります。
なお、オプションが必要な場合も実施前に内容と金額を提示し、合意のうえで進めます(後から請求が膨らむ進め方はしません)。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は必ず使えますか?
いいえ、要件確認が必要です。居住実態や分割状況などで結論が変わります。本パッケージは「使えるかどうかを確認し、使える場合は正しく適用する」ための設計です。※税額ゼロを保証するものではありません。
申告期限が迫っています。間に合いますか?
状況によります。期限が近い場合は特急オプション、または個別見積りとなることがあります。お急ぎの場合は電話優先でご連絡ください。(044-400-2145)
令和6年からマンションの評価が変わったと聞きました。影響はありますか?
あります。令和6年1月1日以後に取得した分譲マンションは、従来の評価額に区分所有補正率を掛けて評価します。築浅・高層・所在階が高い・敷地持分が小さいほど評価額が上がる方向に働くため、武蔵小杉や川崎駅周辺のマンションは影響を受けやすい傾向です。
なお当事務所の定額は資産額ではなく論点と工数で決めているため、評価額が上がってもご料金は変わりません
タワーマンションでも定額でお願いできますか?
はい。区分所有補正率の計算明細書を1枚追加する作業が増えるだけで、工数はほぼ変わりません。定額の可否は階数ではなく、論点の数(相続人の状況・不動産の件数・権利関係・贈与の有無など)で決まります。
家族名義の預金があります。相続税の対象になりますか?
名義が家族でも、亡くなった方の資金でつくられ、実質的に亡くなった方が管理していたものは相続財産として課税対象になります。原資・管理状況・贈与の事実の3点から判断します。初回ヒアリングで資金の流れを確認し、対象になり得るものを先に整理します。
相続登記もお願いできますか?
登記は提携の司法書士をご紹介します。令和6年4月1日から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。相続税の10か月とは別の期限ですので、段取りをあわせてご案内します。

PROFILE

相続税申告を誰がやるか(元国税調査官の税理士)

プロゴ税理士事務所 代表税理士 好川 寛(プロフィール写真)
プロゴ税理士事務所 税理士

元国税調査官の税理士 好川 寛が、初回の状況整理から申告書提出まで一貫して担当します

相続は「手続」そのものよりも、申告が必要か、
特例が使えるか、期限(10か月)までの段取りで迷いやすい分野です。
本ページの定額パッケージは、マンション+預金中心など標準化できるケースに絞ることで、
手戻りを減らし、期限管理を確実にする設計にしています。

  • 窓口だけ別担当ではなく、税理士本人が最後まで責任を持って対応します
  • 申告後に説明を求められやすいポイントを前提に、論点整理と根拠の組み立てを重視します
  • 必要書類・段取り・期限管理を共有し、進め方を見える化して進行します
    担当税理士のプロフィールはこちら

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川崎エリアで、マンション+預金中心など条件が当てはまる方は、
定額パッケージで進められる可能性があります。

初回は状況整理が中心です。いきなり契約前提でなくて問題ありません。
TEL: 044-400-2145(平日 9:00-18:00)無料相談を予約

※条件に合わない場合は 相続税申告ページをご覧ください