国税局の最新統計から、あなたの都道府県で相続税がかかった人の割合がわかります。基礎控除の簡易判定つき。
元国税調査官の税理士が、数字の見方をコメントします。
お住まいの県でも、親御さまの県でもかまいません(相続税は亡くなった方の住所地で申告します)
基礎控除の簡易判定任意
入れると「相続税がかかりそうか」の目安ラインと比べられます
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。財産が基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません(申告も不要)。逆に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用すると、基礎控除を超えていても相続税がかからない場合があります。※これらの特例を適用する場合は、相続税額がゼロでも申告が必要です。
- 出典:課税割合・課税件数は各国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要」、死亡者数は厚生労働省「人口動態統計(2024年確定数)」より当事務所作成。
- 課税割合=相続税額のある申告書に係る被相続人数÷死亡者数(修正申告を除く)。
- 東北6県・四国4県は国税局が県別を公表していないため、それぞれ仙台国税局管内(5.6%)・高松国税局管内(8.4%)の割合を参考値として表示しています。
- 基礎控除の簡易判定は概算です。小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、債務・葬式費用、相続開始前の生前贈与の加算(令和6年以降、段階的に7年へ延長)などは考慮していません。
- 財産の概算は、おおよその時価(自宅は固定資産税評価額や近隣相場感)で構いません。正確な判定には相続税評価額での計算が必要です。
- この診断は統計上の比較であり、税務調査の対象になりやすさを示すものではありません。












税務相談や国税の実務で感じてきたのは、相続税では「名義預金」——家族名義でも、実際には亡くなった方の財産と判断されるもの——が大きな論点になりやすいということです。生前から財産の一覧とお金の流れを整理しておくことが、将来の相続手続をスムーズにする第一歩になります。