年収別 手取り早見表【令和8年分・2026年】|年収100万〜2,000万円の手取り額と社会保険料・税金の内訳

年収別 手取り早見表(令和8年分)年収300万〜1,500万円の社会保険料・税金・手取り額
年収100万円から2,000万円まで、額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた手取り額を一覧できる早見表です。令和8年分の所得税(基礎控除・給与所得控除の改正を反映)、令和9年度の住民税、協会けんぽ令和8年度料率と令和8年度の雇用保険料率で試算しました。年収500万円なら、手取りは年3,942,156円(月あたり約32.9万円・手取り率78.8%)。社会保険料が723,144円、所得税が91,600円、住民税が243,100円です。会社員・パート・契約社員など、給与から天引きされる立場の方の「額面と手取りの差」を確かめるための表として使ってください。役員の方は役員報酬の手取り早見表(雇用保険なし・会社負担込み)をご覧ください。

Assumptions

目次

試算の前提(令和8年分・年間換算)

年収500万円の行き先——東京・40歳未満・令和8年分の年間換算額面5,000,000円内訳社保手取り 3,942,156円(78.8%)社会保険料 723,144円所得税 91,600円住民税 243,100円社会保険料の内訳:健康保険 247,968円/厚生年金 450,180円/雇用保険 24,996円(いずれも本人負担・年)

年収500万円のうち、天引きされるのは社会保険料・所得税・住民税の合計1,057,844円(21.2%)。いちばん大きいのは税金ではなく社会保険料

  • 収入と控除:給与収入のみ。配偶者控除・扶養控除等はなし(所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ)。生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などがある方は、その分だけ手取りが表より増えます。
  • 給与の払われ方:毎月同額の給与(年収÷12)で賞与なし。標準報酬月額は、この月額を協会けんぽの等級表に当てはめて決めています。
  • 社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険(一般の事業)にすべて加入。協会けんぽ東京都の令和8年度料率(健康保険9.85%・介護保険1.62%・子ども・子育て支援金0.23%込みの本人折半分)、厚生年金18.3%の折半、雇用保険は労働者負担5/1,000(令和8年度)。健康保険料率は都道府県で異なるため、本表は東京都で試算しています(都道府県別の社会保険料早見表)。
  • 年齢:「40歳未満」の表は介護保険料なし、「40〜64歳」の表は介護保険料あり。65歳以上の方は本表の対象外です(介護保険料の徴収方法が変わり、在職老齢年金など別の要素が入るため)。
  • 税金:所得税は令和8年分(基礎控除104万円・給与所得控除の最低保障74万円の改正反映、復興特別所得税込み)。住民税は所得割10%+定額部分5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)で、令和8年の収入に対して令和9年度に課税される額です。

この表は「令和8年の制度で、その年収なら年間いくら引かれるか」を換算したものです。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度、社会保険料は令和8年度料率と、対象期間が少しずつずれています(東京の健康保険料率は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金は4月分から適用)。そのため2026年1〜12月の給与明細を足し上げた金額とは一致しません。「月あたり」の列も年額を12で割った参考値で、毎月の給与明細の手取り額そのものではありません。

年収100万円台の方へ:本表は年収にかかわらず健康保険・厚生年金・雇用保険に加入している給与所得者として計算しています。短時間勤務の方は、勤務先の規模や週の労働時間によって社会保険の加入状況そのものが変わるため(月8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃されますが、週20時間以上などの要件は残ります)、実際の手取りは表と異なることがあります。扶養内で働く場合の境目は年収の壁 早見表をご覧ください。

詳しく見る:端数処理と計算の順番

社会保険料は、標準報酬月額×料率の本人負担分を月ごとに求め(健康保険は支援金・介護保険と合算した料率で計算してから折半し、50銭以下切捨て・50銭超切上げ)、年12倍しています。雇用保険は月給×5/1,000を同じ端数処理で月ごとに求めています。所得税は「給与収入−給与所得控除−社会保険料控除−基礎控除」を1,000円未満切捨てして速算表に当て、復興特別所得税2.1%を上乗せしたうえで100円未満を切り捨てています。住民税は同じ課税所得(基礎控除は43万円)に10%を掛け、調整控除(2,500円、課税所得200万円超は逓減)を引いて100円未満切捨て、定額部分5,000円を足しています。合計所得45万円以下(給与収入119万円以下)は住民税非課税として0円にしています。

Quick Reference

年収別 手取り早見表(40歳未満・介護保険なし)

年収100万〜1,000万円は50万円刻み、1,100万〜2,000万円は100万円刻みです。手取り率は「手取り÷年収」。社会保険料の内訳(健康保険・厚生年金・雇用保険)は薄い文字で示しています。

年収別 手取り早見表(40歳未満・令和8年分・協会けんぽ東京・給与収入のみ・配偶者控除等なし)
年収(額面) 社会保険料(本人負担・年) うち健康保険(年) うち厚生年金(年) うち雇用保険(年) 所得税(年) 住民税(年) 手取り(年) 月あたり(年額÷12) 手取り率
100万円 154,848 53,220 96,624 5,004 0 0 845,152 70,429 84.5%
150万円 222,048 76,200 138,348 7,500 0 13,200 1,264,752 105,396 84.3%
200万円 299,472 102,816 186,660 9,996 0 55,500 1,645,028 137,085 82.3%
250万円 353,064 120,960 219,600 12,504 14,000 91,100 2,041,836 170,153 81.7%
300万円 457,728 157,248 285,480 15,000 26,600 115,700 2,399,972 199,997 80.0%
350万円 528,336 181,440 329,400 17,496 40,800 143,600 2,787,264 232,272 79.6%
400万円 598,956 205,632 373,320 20,004 57,200 175,600 3,168,244 264,020 79.2%
450万円 669,564 229,824 417,240 22,500 74,000 208,500 3,547,936 295,661 78.8%
500万円 723,144 247,968 450,180 24,996 91,600 243,100 3,942,156 328,513 78.8%
550万円 827,820 284,256 516,060 27,504 114,000 272,700 4,285,480 357,123 77.9%
600万円 881,400 302,400 549,000 30,000 149,300 307,300 4,662,000 388,500 77.7%
650万円 934,980 320,544 581,940 32,496 184,800 342,000 5,038,220 419,851 77.5%
700万円 1,039,656 356,832 647,820 35,004 276,100 375,500 5,308,744 442,395 75.8%
750万円 1,093,236 374,976 680,760 37,500 357,000 415,100 5,634,664 469,555 75.1%
800万円 1,164,960 411,264 713,700 39,996 434,400 453,000 5,947,640 495,636 74.3%
850万円 1,185,612 429,408 713,700 42,504 522,000 495,900 6,296,488 524,707 74.1%
900万円 1,212,300 453,600 713,700 45,000 628,800 543,200 6,615,700 551,308 73.5%
950万円 1,238,988 477,792 713,700 47,496 725,600 590,600 6,944,812 578,734 73.1%
1,000万円 1,265,688 501,984 713,700 50,004 822,200 637,900 7,274,212 606,184 72.7%
1,100万円 1,331,160 562,464 713,700 54,996 1,017,400 731,300 7,920,140 660,011 72.0%
1,200万円 1,366,404 592,704 713,700 60,000 1,244,000 827,800 8,561,796 713,483 71.3%
1,300万円 1,437,936 659,232 713,700 65,004 1,462,200 920,700 9,179,164 764,930 70.6%
1,400万円 1,479,216 695,520 713,700 69,996 1,784,100 1,016,500 9,720,184 810,015 69.4%
1,500万円 1,556,796 768,096 713,700 75,000 2,095,100 1,108,800 10,239,304 853,275 68.3%
1,600万円 1,598,088 804,384 713,700 80,004 2,417,900 1,204,600 10,779,412 898,284 67.4%
1,700万円 1,639,368 840,672 713,700 84,996 2,741,000 1,300,500 11,319,132 943,261 66.6%
1,800万円 1,644,372 840,672 713,700 90,000 3,076,300 1,400,000 11,879,328 989,944 66.0%
1,900万円 1,649,376 840,672 713,700 95,004 3,411,500 1,499,500 12,439,624 1,036,635 65.5%
2,000万円 1,654,368 840,672 713,700 99,996 3,746,800 1,599,000 12,999,832 1,083,319 65.0%

※ 表の金額はすべて年額(円)。「月あたり」は年額÷12。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分、社会保険料は令和8年度料率で計算。

Quick Reference

年収別 手取り早見表(40〜64歳・介護保険あり)

40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料(東京都1.62%・本人負担分はその半分)が上乗せされます。年収500万円では介護保険料の追加負担が年39,852円ですが、社会保険料控除が増えて所得税・住民税が少し下がるため、最終的な手取りは40歳未満より年33,952円少なくなります。

年収別 手取り早見表(40〜64歳・令和8年分・協会けんぽ東京・給与収入のみ・配偶者控除等なし)
年収(額面) 社会保険料(本人負担・年) うち健康保険(年) うち厚生年金(年) うち雇用保険(年) 所得税(年) 住民税(年) 手取り(年) 月あたり(年額÷12) 手取り率
100万円 163,404 61,776 96,624 5,004 0 0 836,596 69,716 83.7%
150万円 234,300 88,452 138,348 7,500 0 12,000 1,253,700 104,475 83.6%
200万円 315,996 119,340 186,660 9,996 0 53,900 1,630,104 135,842 81.5%
250万円 372,504 140,400 219,600 12,504 13,100 89,200 2,025,196 168,766 81.0%
300万円 483,000 182,520 285,480 15,000 25,300 113,200 2,378,500 198,208 79.3%
350万円 557,496 210,600 329,400 17,496 39,400 140,700 2,762,404 230,200 78.9%
400万円 632,004 238,680 373,320 20,004 55,400 172,200 3,140,396 261,699 78.5%
450万円 706,500 266,760 417,240 22,500 72,100 204,800 3,516,600 293,050 78.1%
500万円 762,996 287,820 450,180 24,996 89,600 239,200 3,908,204 325,683 78.2%
550万円 873,504 329,940 516,060 27,504 109,300 268,100 4,249,096 354,091 77.3%
600万円 930,000 351,000 549,000 30,000 144,400 302,500 4,623,100 385,258 77.1%
650万円 986,496 372,060 581,940 32,496 179,400 336,800 4,997,304 416,442 76.9%
700万円 1,097,004 414,180 647,820 35,004 264,300 369,700 5,268,996 439,083 75.3%
750万円 1,153,500 435,240 680,760 37,500 344,700 409,100 5,592,700 466,058 74.6%
800万円 1,231,056 477,360 713,700 39,996 420,700 446,300 5,901,944 491,828 73.8%
850万円 1,254,624 498,420 713,700 42,504 507,900 489,000 6,248,476 520,706 73.5%
900万円 1,285,200 526,500 713,700 45,000 613,900 535,900 6,565,000 547,083 72.9%
950万円 1,315,776 554,580 713,700 47,496 709,900 582,900 6,891,424 574,285 72.5%
1,000万円 1,346,364 582,660 713,700 50,004 805,600 629,800 7,218,236 601,519 72.2%
1,100万円 1,421,556 652,860 713,700 54,996 996,300 722,300 7,859,844 654,987 71.5%
1,200万円 1,461,660 687,960 713,700 60,000 1,221,700 818,300 8,498,340 708,195 70.8%
1,300万円 1,543,884 765,180 713,700 65,004 1,437,300 910,100 9,108,716 759,059 70.1%
1,400万円 1,590,996 807,300 713,700 69,996 1,746,700 1,005,400 9,656,904 804,742 69.0%
1,500万円 1,680,240 891,540 713,700 75,000 2,053,400 1,096,400 10,169,960 847,496 67.8%
1,600万円 1,727,364 933,660 713,700 80,004 2,374,400 1,191,700 10,706,536 892,211 66.9%
1,700万円 1,774,476 975,780 713,700 84,996 2,695,500 1,287,000 11,243,024 936,918 66.1%
1,800万円 1,779,480 975,780 713,700 90,000 3,030,800 1,386,500 11,803,220 983,601 65.6%
1,900万円 1,784,484 975,780 713,700 95,004 3,366,000 1,486,000 12,363,516 1,030,293 65.1%
2,000万円 1,789,476 975,780 713,700 99,996 3,701,300 1,585,500 12,923,724 1,076,977 64.6%

※ 介護保険料が加わると社会保険料控除も増えるため、所得税・住民税は40歳未満よりわずかに少なくなります。

3 Points

年収が増えると手取りはどう変わる?3つのポイント

表を上から下へ見ていくと、手取り率は84.5%(年収100万円)から65.0%(2,000万円)へゆるやかに下がります。途中に「ここを超えると手取りが減る」という段差はありませんが、計算の前提が切り替わる地点が3つあります。

年収が増えると計算の前提が変わる3つの地点(令和8年分・毎月同額給与)500万600万700万800万900万1,000万① 約665.6万円超基礎控除 104万→67万円② 約762万円以上厚生年金保険料が上限(2026年)③ 850万円超給与所得控除が195万円で頭打ち①は「給与所得489万円」を年収に換算した値(660万円超850万円以下の給与所得控除=収入×10%+110万円で逆算)。②は厚生年金の標準報酬月額の上限65万円の等級(報酬月額635,000円以上)を年12倍した値。

3つの地点はいずれも「年収の目安」。①は社会保険料控除の額に左右されない(給与所得で判定)、②は毎月同額の給与という前提での換算値

① 年収約665.6万円超:基礎控除が104万円から67万円に下がる

令和8年分の基礎控除104万円は「合計所得金額489万円以下」の人に適用され、489万円を超えると67万円になります。給与収入だけの人なら、給与所得489万円は年収約665.6万円に当たります。表で年収650万円→700万円の所得税が184,800円→276,100円と大きく増えているのは、この37万円分の控除が外れる効果が含まれているためです(税率区分が10%から20%に上がる影響も同じ帯で重なります。ただし所得税率は社会保険料控除を引いた後の課税所得330万円超で決まるので、年収の境目とは一致しません)。

② 年収約762万円以上:厚生年金保険料が上限に達する(2026年)

厚生年金の標準報酬月額は上限65万円で、報酬月額63万5,000円以上はすべて65万円の等級になります。毎月同額の給与なら年収約762万円以上で、厚生年金保険料は年713,700円(本人負担)で頭打ちです。ここから先は年収が増えても厚生年金保険料は増えず、手取り率の下がり方がゆるやかになります。この上限は2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられるため、「762万円」は2026年時点の数字です。健康保険の標準報酬月額の上限は139万円(報酬月額135万5,000円以上)で、年収約1,626万円まで健康保険料は増え続けます。

③ 年収850万円超:給与所得控除が195万円で頭打ち

給与所得控除は年収850万円を超えると195万円で固定されます。850万円までは年収が10万円増えると控除も1万円増えていましたが、それ以上は増えた分がそのまま給与所得になります。年収1,000万円の給与所得は805万円で、ここから社会保険料と基礎控除62万円(合計所得655万円超)を引いた課税所得は約616万円、所得税率は20%の区分です。

手取り率(手取り÷年収)の推移——東京・40歳未満・令和8年分60%70%80%90%100万500万1,000万1,500万2,000万84.5%78.8%72.7%65.0%年収が上がるほど所得税の税率区分が上がるため、手取り率はゆるやかに下がります。急な段差はなく「稼ぐほど損」になる地点はありません。

手取り率は右肩下がりだが折れ曲がりは小さい。年収1,000万円で72.7%、2,000万円で65.0%(40歳未満)

2026 Reform

令和8・9年分は「2年限定の上乗せ」を含む控除で計算している

令和8年分は基礎控除が最大104万円(本則62万円+特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障が74万円(本則69万円+5万円)に引き上げられ、同じ年収でも令和7年分より手取りが増えています。年収500万円では所得税が年29,100円減り、社会保険料は健康保険(9.91%→9.85%)・雇用保険(5.5→5/1,000)の料率引き下げと子ども・子育て支援金(0.23%)の新設を合わせて年1,680円増えた結果、差し引きで手取りは年27,620円増えました(40歳未満・東京)。

ただし、この加算42万円と5万円は令和8年分・令和9年分限りの特例です。現行法のままなら令和10年分以後は、本表の年収帯では基礎控除が「合計所得132万円以下=99万円、それを超えると62万円」となり、給与所得控除の最低保障も69万円に戻ります。年収500万円なら基礎控除は104万円→62万円となり、所得税は年35,100円ほど増える計算です(令和8年度税制改正で物価に連動して控除額を見直す仕組みも創設されており、実際の金額は今後の改正次第です)。住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているため、住民税側は変わりません。所得税の基礎控除・給与所得控除は令和9年分も同じですが、健康保険料率や厚生年金の標準報酬月額上限(2027年9月に68万円へ)など社会保険料の側は年度ごとに変わるため、本表の手取り額を令和9年分にそのまま当てはめることはできません。

Adjustments

あなたの手取りが表と違ってくる4つのケース

本表は最もシンプルな条件で作っています。次のケースに当てはまる方は、表の数字を「出発点」として読み替えてください。

詳しく見る:賞与がある場合(年収は同じでも社会保険料が変わる)

賞与にも健康保険・厚生年金・雇用保険がかかりますが、計算の単位が違います。月給は「標準報酬月額」(等級表・上限あり)で、賞与は「標準賞与額」(1,000円未満切捨て。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限)で計算します。年収が同じでも、月給と賞与の配分や賞与の支給回数によって社会保険料の合計は変わります。たとえば年収1,000万円を「月50万円+賞与200万円×年2回」で受け取ると、月給部分が厚生年金の上限(65万円)に達しない一方で賞与部分に厚生年金保険料がかかるため、社会保険料は表より約11万円多くなります。その分だけ社会保険料控除が増えて所得税・住民税は約3万円減るので、手取りは差し引きで約8万円少なくなる計算です。給与所得控除の額そのものは年収が同じなら賞与の有無で変わりませんが、このように社会保険料が変わればその控除を通じて所得税・住民税も多少変わります。

詳しく見る:配偶者控除・扶養控除・その他の所得控除がある場合

配偶者控除(最大38万円)、扶養控除(38万円〜63万円)、特定親族特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)、医療費控除などがある方は、控除額×所得税率(5〜45%+復興特別所得税)だけ所得税が、控除額×10%だけ住民税が減ります(住民税側の控除額は所得税より小さいものがあります)。たとえば年収500万円・所得税率10%の人が配偶者控除38万円(住民税33万円)を受けると、所得税が約38,800円、住民税が33,000円減り、手取りは約7万円増えます。ふるさと納税の上限額はこうした控除の後の住民税所得割で決まるため、ふるさと納税シミュレーターで確認してください。

詳しく見る:東京都以外にお住まいの場合・住民税の地域差

健康保険料率は都道府県ごとに違い、令和8年度は最も低い新潟県(9.21%)と最も高い佐賀県(10.55%)で1.34ポイントの開きがあります。年収500万円(標準報酬月額41万円)なら本人負担で年約3.3万円の差です。都道府県別の本人・会社負担額は社会保険料の早見表で引けます。住民税の所得割は標準税率が合計10%、均等割は標準で年5,000円ですが、自治体によっては所得割・均等割に超過課税があります(神奈川県の水源環境保全税は、令和9年度から所得割0.018%+均等割300円の上乗せ)。また、健康保険組合に加入している会社では組合ごとに独自の料率が設定されているため、手取り額も協会けんぽの場合とは異なります。

詳しく見る:65歳以上・在職老齢年金・国民健康保険の方

65歳以上で働く方は、介護保険料が給与天引きではなく年金からの天引き(または普通徴収)に変わり、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円(令和8年度)を超えると、超えた額の2分の1相当が老齢厚生年金から支給停止される在職老齢年金の仕組みも考慮が必要です。働きながら年金を受け取る場合の境目は年金をもらいながら働く年収の壁にまとめています。個人事業主・フリーランスの方は社会保険ではなく国民健康保険・国民年金になるため、本表は使えません。

FAQ

よくある質問

年収500万円の手取りはいくらですか?
令和8年分の税制・協会けんぽ東京(令和8年度料率・40歳未満・配偶者控除等なし・賞与なし)の前提で、手取りは年3,942,156円、月あたり約32.9万円(年額÷12)です。社会保険料が年723,144円、所得税が年91,600円、住民税が年243,100円かかり、手取り率は78.8%になります。40〜64歳(介護保険あり)では手取りは年3,908,204円です。
年収1,000万円の手取りはいくらですか?
同じ前提で手取りは年7,274,212円、月あたり約60.6万円、手取り率72.7%です。社会保険料が年1,265,688円、所得税が年822,200円、住民税が年637,900円です。年収1,000万円では厚生年金保険料が上限(年713,700円)に達し、給与所得控除も195万円で頭打ちになっています。
手取りは額面のだいたい何%ですか?
年収300万円で80.0%、500万円で78.8%、800万円で74.3%、1,000万円で72.7%です(40歳未満・東京・配偶者控除等なし)。「額面の8割」という目安は年収300万〜500万円ではほぼ当てはまりますが、750万円を超えると75%を下回り、1,500万円で68%程度まで下がります。
表の「月あたり」と給与明細の手取りが違うのはなぜですか?
「月あたり」は年間の手取りを12で割った参考値です。実際の給与明細では、所得税は源泉徴収税額表による概算額が毎月引かれて年末調整で精算され、住民税は前年の所得に対する税額が6月から翌年5月まで12回に分けて引かれます。社会保険料も、入社・昇給のタイミングで標準報酬月額が決まる時期(定時決定・随時改定)によって月ごとに変わります。そのため、ある月の手取りが表の「月あたり」と一致しないのは通常のことです。
賞与がある場合はどの行を見ればいいですか?
月給と賞与を合計した「年収」の行を見てください。ただし社会保険料は月給部分(標準報酬月額)と賞与部分(標準賞与額)で計算の単位と上限が違うため、年収が同じでも月給と賞与の配分・支給回数によって社会保険料が変わり、社会保険料控除を通じて所得税・住民税も多少変わります。特に月給が厚生年金の上限(月63.5万円以上)に達している方は、賞与の割合が大きいほど厚生年金保険料が表より増えます。表の行は「毎月同額・賞与なし」で受け取った場合の目安として読んでください。

▶ 本業の給与に副業の所得が加わると税金がいくら増えるかは、副業の税金早見表&20万円ルール判定表【2026年分】(本業年収×副業所得)で引けます。

採用時の給与提示や昇給の説明で「額面と手取りの差」を従業員にどう伝えるか、社会保険料の会社負担まで含めた人件費の設計は、会社ごとに最適解が違います。給与計算・年末調整・社会保険の実務を含めた顧問のご相談は、初回無料でお受けしています。

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この記事を書いた人

プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。

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