年末調整を受けたあとでも、医療費控除やふるさと納税、年末調整で出していなかった保険料や家族の控除があれば、確定申告(還付申告)をすると、源泉徴収された所得税の一部が戻ることがあります。このチェックリストでは、戻る理由になる項目を3択の質問で確かめ、源泉徴収票の数字から還付額の目安を計算し、用意する書類と提出できる期間までを1ページで整理できます。
計算は令和8年分(2026年分)の給与・公的年金だけの方が対象です。令和7年分以前の申告にも、質問と用意する書類の確認はそのまま使えます。入力した内容はこのブラウザの中だけで計算され、事務所には送られません。
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あなたの状況を選んでください
源泉徴収票の種類によって、入力する数字が変わります。いちばん近いものを選ぶと、その状況に合わせた質問と入力欄が表示されます。
選ぶと、その状況に合わせた質問だけが表示されます。
REFERENCE
計算の根拠
控除額と税率は、令和8年分の所得税法・租税特別措置法と国税庁の次のページで確かめています。計算式は当事務所のツール・早見表と共通です。
- No.2030 還付申告提出できる期間
- No.1120 医療費控除所得税法73条
- No.1129 セルフメディケーション税制租税特別措置法41条の17
- No.1150 寄附金控除所得税法78条
- No.1140 生命保険料控除所得税法76条・23歳未満の扶養親族がいる場合の特例
- No.1145 地震保険料控除所得税法77条
- No.1130 社会保険料控除所得税法74条
- No.1160 障害者控除所得税法79条
- No.1171 ひとり親控除所得税法81条
- No.1170 寡婦控除所得税法80条
- No.1175 勤労学生控除所得税法82条
- No.1191 配偶者控除所得税法83条
- No.1195 配偶者特別控除所得税法83条の2
- No.1180 扶養控除所得税法84条
- No.1177 特定親族特別控除所得税法84条の2
- No.1410 給与所得控除所得税法28条・別表第五
- No.1411 所得金額調整控除租税特別措置法41条の3の3
- No.1600 公的年金等の課税関係所得税法35条
- 税金の還付(確定申告 Q&A)還付金の処理にかかる期間
詳しく見る:計算の手順と端数の扱い
年末調整を受けた方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」と追加した控除を差し引き、1,000円未満を切り捨てて課税される所得金額を出します。所得税の速算表で税額を出し、住宅借入金等特別控除(摘要欄に可能額があれば可能額)を税額を上限に差し引き、2.1%の復興特別所得税(円未満切捨て)を足した額と源泉徴収税額との差が、還付額の目安です。還付は1円単位、納める税額は100円未満を切り捨てます。
年末調整を受けていない方と公的年金の方は、支払金額から給与所得(給与収入660万円未満は所得税法別表第五)と公的年金等に係る雑所得(円未満切捨て)を出し、社会保険料・基礎控除と入力した控除を差し引いて同じように計算します。給与と年金の両方がある方は、所得金額調整控除を差し引きます。生命保険料控除・地震保険料控除の1円未満は切り上げます。医療費控除の「総所得金額等の5%」と寄附金控除の「総所得金額等の40%」は、控除額の1円未満を切り捨てて扱っています。
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▶ ふるさと納税の上限額は、ふるさと納税 上限額シミュレーターで計算できます。
▶ 確定申告が必要かどうかは、確定申告の義務があるのは誰?で整理しています。
▶ 副業の所得がある方は、副業の税金早見表&20万円ルール判定表もご覧ください。
▶ 配偶者や家族の年収と控除の関係は、年収の壁 早見表にまとめています。
FAQ
よくある質問
確定申告書を出す義務がない方の還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます。令和3年分は2026年12月31日まで、令和8年分は2027年1月1日からです。確定申告の義務がある方や、青色申告特別控除など期限内の提出が要件の特例を使う方は、通常の申告期限を確認してください。
できます。還付申告をするときは、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。20万円以下で申告しなくてよいのは、確定申告の義務があるかどうかの話だからです。含めると還付額が少なくなることがあります。
確定申告をすると、ワンストップ特例は使われなくなります。申告書には、特例を申請した分も含めて、その年のふるさと納税をすべて記入します。
どちらか一方を選び、選んだあとは変えられません。このチェックリストでは両方を計算して、控除額の大きい方を表示します。
源泉徴収された所得税がないので、所得税は戻りません。医療費控除などは翌年度の住民税の計算に入るので、住民税が下がる場合があります。
医療費控除などの所得控除は、通常、翌年度の住民税に反映されます。国民健康保険料(税)の所得割は、一般に所得控除を差し引く前の所得をもとに計算するので、医療費控除を追加しただけでは変わらないのが通常です。計算方法や軽減は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村で確認できます。
国税庁の案内では、自宅などから e-Tax で提出した還付申告は3週間程度で処理されています。2月・3月の申告期間中は、おおむね1か月から1か月半程度かかるとされています。処理の状況は、e-Tax(WEB版)の「還付金処理状況」で確認できます。
副業・フリーランスの方へ
給与・年金のほかに所得がある方は、その所得も合わせて申告します。報酬から源泉徴収されている方は、経費を差し引いて税金が戻ることもあります。個人事業主の確定申告は料金表をご覧ください。
申告書の作成のご依頼
申告書の作成をご依頼いただくこともできます。1年分 38,500円(税込)で、給与・公的年金だけの方の医療費控除・寄附金控除・控除の付け漏れ・年末調整を受けていない年の申告をお受けします。

