PROGO TAX SIMULATION
法人成りシミュレーター
適用基準:所得税=令和8年分(2026年)/住民税・社会保険料・法人税=令和8年度。
協会けんぽ東京支部・東京23区(特別区)国保の料率で試算します。
プロゴ税理士事務所
| 区分 | 個人事業主 | 法人成り |
|---|
個人事業主の計算明細
| 計算中… |
法人成りの計算明細
| 計算中… |
試算にあたっての前提・留意点
- 令和8・9年に限られる基礎控除・給与所得控除の上乗せ特例を反映しています。令和10年以降の恒久ベースでは個人側の有利度がやや縮小します。
- 住民税の基礎控除(43万円)は所得税とは別建てで、改正の対象外(据置)です。
- 個人側は配偶者への専従者給与・配偶者控除を含めていません。法人側は「配偶者への役員報酬」を選んだ場合のみ所得分散を反映します。
- 国民健康保険は東京23区(特別区統一保険料率)・単身世帯・所得割の標準ケースです(軽減措置は未反映)。市区町村により料率が異なるため保険料額は多少前後しますが、判定額に十分な差がついている場合、有利・不利の結論が変わることはほぼありません。
- 住民税の均等割は東京都特別区の年5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)で計算しています。均等割に上乗せのある自治体(神奈川県の水源環境保全税など)では数百円前後します。
- 法人の均等割(年7万円)は赤字でも課税されます。設立・維持コスト(登記費用、社会保険事務、顧問報酬)や、退職金・社宅・出張旅費規程などの活用余地は本試算に含みません。
- 役員報酬は定期同額給与が原則です。事業利益の範囲内で設定してください。手取りは概算値です。
この試算に入っていない、でも判断を左右する5つのこと
- 消費税:法人成りのタイミングによって、課税事業者になるか免税事業者になるかが変わります。インボイス登録の有無でも扱いが変わります。
- 社会保険:法人は原則として加入義務があります。役員報酬の額で保険料が決まり、手取りと将来の年金額の両方に効いてきます。
- 役員報酬を決める期限:事業年度開始の日から3か月以内に決める必要があり、その事業年度中は原則として変更できません。
- 設立の時期と決算期:いつ設立し、決算月をいつにするかで、初年度の税負担と事務量が変わります。
- 個人事業の廃業と引継ぎ:棚卸資産・車両・借入金・許認可・取引先との契約は、法人をつくっただけでは移りません。
上の金額は「税額と社会保険料の差」だけを比べたものです。実際の有利・不利は、この5つを含めて決まります。
税額の差は出ました。次は「いつ・どう動くか」です。
退職金・社宅・出張旅費規程の活用、消費税の免税期間、社会保険の切替タイミング――法人成りの有利不利は、税額だけでは決まりません。さらに設立時期・資本金・役員報酬は、決めたあとに変更しにくい項目です。元国税調査官の税理士が、この試算の数字を前提に「決める順番」を一緒に整理します。初回相談は無料、オンラインでも承ります。判断ポイントだけ先に読みたい方は、コラム「法人成りの判断基準【2026年版】」にすべて公開しています(印刷用PDF付き・登録不要)。
シミュレーション結果は「この結果を印刷 / PDF保存」ボタンで保存し、相談時にお持ちいただくとスムーズです。会社設立・法人成りの支援内容は会社設立(創業支援)のページにまとめています。










