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役員退職金はいくらまで?損金算入の目安と税金・手取り早見表【功績倍率・退職所得控除対応】

役員退職金の早見表のサムネイル。退職金額別の税額・手取り・実質税率の一覧(勤続30年の例)
役員退職金には「いくらまで会社の損金にできるか」と「受け取った個人の税金・手取りはいくらか」という2つの計算があります。本記事はその両方を早見表にしました。結論を先に言うと、勤続30年なら退職金1,000万円は所得税・住民税とも無税(退職所得控除1,500万円)、3,000万円でも税金は約186万円・手取り約2,814万円(実質税率6.2%)です。役員報酬や配当で受け取る場合に比べ、退職金の税負担は際立って軽くなります。損金算入の目安(功績倍率法)から税金・手取りの計算まで、元国税調査官の税理士が実額で示します。

Two Questions

役員退職金の2つの計算——「出せる額」と「残る額」

① 会社側:いくらまで損金にできるか(功績倍率法)

役員退職金に法律上の上限はありませんが、不相当に高額な部分は損金不算入です(法人税法34条2項)。何が「不相当に高額」かは、法人税法施行令70条2号により、①その役員の業務従事期間 ②退職の事情 ③同業種・類似規模法人の役員退職金の支給状況などに照らして判断されます。功績倍率法は、この相当性を検討するために実務・裁判例で定着している代表的な算定方法であって、「倍率3.0までなら損金にできる」という法定の上限ではありません

適正額の目安 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

② 個人側:税金を引いていくら残るか(退職所得課税)

受け取る側は退職所得として、①退職所得控除(勤続20年まで年40万円・20年超は年70万円)②控除後の2分の1課税(役員としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」には適用されません) ③他の所得と合算しない分離課税、という優遇を受けます。この2つを順番に確認していきます。

Deductible Limit

損金算入の目安 早見表(功績倍率法)

まず役位別の功績倍率の目安です。

役位別の功績倍率の実務上の目安。法令で定められた数値ではなく、裁判例・実務の傾向による目安です。
役位 功績倍率の目安 備考
社長(代表取締役) 2.0〜3.0 3.0が実務上の上限の目安。超える場合は個別の合理性説明が必要
専務・常務 2.0〜2.5 職責・在任実績に応じて設定
取締役(平取) 1.0〜1.8 非常勤はさらに低め
監査役 1.0〜1.8 常勤・非常勤で差

次に、実務上の上限の目安とされる功績倍率3.0(社長)で計算した損金算入の目安額です。専務・常務なら2.5、平取締役なら1.5前後を掛け直してください(式は上記のとおり単純な掛け算です)。

損金算入の目安額(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率3.0で機械計算)。あくまで功績倍率法による目安であり、この金額までの損金算入が保証されるものではありません。
最終報酬月額 勤続10年 勤続15年 勤続20年 勤続25年 勤続30年 勤続35年
30万円 9,000,000 13,500,000 18,000,000 22,500,000 27,000,000 31,500,000
50万円 15,000,000 22,500,000 30,000,000 37,500,000 45,000,000 52,500,000
70万円 21,000,000 31,500,000 42,000,000 52,500,000 63,000,000 73,500,000
100万円 30,000,000 45,000,000 60,000,000 75,000,000 90,000,000 105,000,000
150万円 45,000,000 67,500,000 90,000,000 112,500,000 135,000,000 157,500,000

功績倍率法は「目安」であり、この金額以内なら必ず認められるという基準ではありません。報酬の推移・在任実績・同業他社水準・議事録等の整備とセットで判断されます。

▶ 分掌変更(社長→会長)での支給や、否認されない「完全退職」の条件は事業承継の税務|株価対策と役員退職金は一体で設計するで詳しく解説しています。

Tax and Net

役員退職金の税金・手取り早見表

前提:役員としての勤続30年(退職所得控除1,500万円)・同じ年に他の退職手当等の受給なし・一般退職手当等に該当する(勤続5年以下の特定役員退職手当等ではない)——この条件で計算した実額です。前提が変われば金額も変わります。青字が手取り、右端が実質税率。退職金5,000万円でも実質税率は12.2%に収まります。

役員退職金の税金・手取り(勤続30年・退職所得控除1,500万円の場合)。所得税は復興特別所得税込み、住民税は10%。
退職金額 課税退職所得 所得税(復興税込み) 住民税 手取り 実質税率
1,000万円 0 0 0 10,000,000 0.0%
1,500万円 0 0 0 15,000,000 0.0%
2,000万円 2,500,000 155,702 250,000 19,594,298 2.0%
2,500万円 5,000,000 584,522 500,000 23,915,478 4.3%
3,000万円 7,500,000 1,111,869 750,000 28,138,131 6.2%
4,000万円 12,500,000 2,643,368 1,250,000 36,106,632 9.7%
5,000万円 17,500,000 4,328,019 1,750,000 43,921,981 12.2%
6,000万円 22,500,000 6,334,283 2,250,000 51,415,717 14.3%
8,000万円 32,500,000 10,418,283 3,250,000 66,331,717 17.1%
10,000万円 42,500,000 14,629,908 4,250,000 81,120,092 18.9%

所得税は退職所得の源泉徴収税額の速算表(復興特別所得税込み・×102.1%)、住民税は課税退職所得金額×10%で計算。勤続5年以下の役員(特定役員退職手当等)は2分の1課税が適用されず、税額は大きく増えます。

勤続年数でどう変わるか

勤続年数別の手取り額マトリクス。同じ退職金額でも勤続年数(=退職所得控除)で手取りが変わります。
退職金額 勤続20年控除800万円 勤続25年控除1,150万円 勤続30年控除1,500万円 勤続35年控除1,850万円
1,000万円 9,848,951 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1,500万円 14,371,778 14,735,663 15,000,000 15,000,000
2,000万円 18,611,278 19,143,628 19,594,298 19,886,713
2,500万円 22,803,302 23,383,128 23,915,478 24,442,723
3,000万円 26,762,026 27,526,654 28,138,131 28,687,328
4,000万円 34,577,377 35,342,004 36,106,632 36,871,259
5,000万円 42,178,317 43,068,016 43,921,981 44,686,609
6,000万円 49,636,317 50,526,017 51,415,717 52,305,417
8,000万円 64,552,317 65,442,017 66,331,717 67,221,416
10,000万円 79,162,017 80,141,054 81,120,092 82,099,129

Tax-Free Line

退職所得控除の早見表——「無税ライン」

退職所得控除の金額までは、退職金に所得税も住民税もかかりません。

退職所得控除額(=この金額までの退職金は所得税・住民税とも無税)。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
勤続年数 退職所得控除額(無税ライン)
5年 2,000,000
10年 4,000,000
15年 6,000,000
20年 8,000,000
25年 11,500,000
30年 15,000,000
35年 18,500,000
40年 22,000,000

計算式は、勤続20年以下=40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超=800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。

Decision Points

早見表の次に考えること

最終報酬月額を先に設計する

功績倍率法の起点は「最終報酬月額」です。退職直前だけ報酬を引き上げるのは典型的な否認パターンのため、勇退の数年前からの計画的な報酬設計が退職金の上限を決めます。

▶ 報酬月額ごとの手取りと会社負担は役員報酬の手取り早見表【令和8年版】で確認できます。

株価対策・事業承継と一体で設計する

退職金の支給は会社の利益と純資産を減らし、自社株の評価を下げます。退職金で株価が下がった事業年度に後継者へ株式を移すのが事業承継の王道です。

▶ 全体設計は事業承継の税務(株価対策×役員退職金)へ。

財源を準備する

数千万円の退職金は、支給を決めた期に現金がなければ払えません。生命保険・共済・内部留保など、財源の積み立ては勇退の5〜10年前からの準備が現実的です。相続まで見据える場合は相続税申告・相続対策の総合案内もご覧ください。

Caveats

早見表を使うときの注意点

① 功績倍率は「法定の基準」ではない

倍率3.0以内でも、最終報酬月額の妥当性や在任実績が伴わなければ否認され得ます。逆に3.0超でも合理性を立証して認められた例はあります。数字はあくまで出発点です。

② 役員勤続5年以下は2分の1課税なし

特定役員退職手当等に該当すると、退職所得控除後の全額が課税対象です。例えば勤続4年で3,000万円を受け取ると、税額は約1158万円(2分の1課税が使えれば約464万円)まで跳ね上がります。

③ 損金算入の時期は「株主総会等で確定した日」の事業年度

原則は、株主総会の決議等により支給額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金です。実際に支払った事業年度に損金経理した場合は、その事業年度の損金とすることも認められます。一方、取締役会で内定した金額を未払計上しただけでは、その時点では損金算入できません

④ 税制改正の動向に注意

退職所得課税は勤続年数による控除の差を見直す議論が続いています。本表は令和8年8月時点の制度(退職所得控除・速算表とも現行どおり)で計算しています。改正があれば本表も更新します。

FAQ

よくある質問

役員退職金はいくらまで出せますか?
法律上の上限はありませんが、損金にできるのは適正額までです。実務では功績倍率法(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)で検討し、社長の功績倍率は3.0が上限の目安とされます。最終報酬月額100万円・勤続30年・倍率3.0なら9,000万円が目安です。なお功績倍率は法定の上限ではなく、業務従事期間・退職の事情・類似法人の支給状況を含めた相当性の判断が前提です。
役員退職金3,000万円の税金と手取りはいくらですか?
勤続30年の場合、退職所得控除1,500万円を引いた残りの2分の1(750万円)に課税され、所得税1,111,869円・住民税750,000円の合計約186万円。手取りは28,138,131円、実質税率6.2%です。
勤続年数はどこから数えますか?
役員としての在任期間で数え、1年未満の端数は切り上げます。使用人から役員になった場合の使用人期間の扱いや、退職金規程との整合は個別判断が必要な論点です。
会長として会社に残っても退職金を受け取れますか?
分掌変更でも「実質的に退職したのと同様の事情」(給与のおおむね50%以上減少・代表権返上・経営への関与解消など)があれば支給できます。形式だけ整えて実権を持ち続けると否認されます。
退職金と役員報酬、どちらで受け取るのが有利ですか?
同じ金額なら退職金が圧倒的に有利です。役員報酬は給与所得として最高55%程度の総合課税+社会保険料がかかりますが、退職金は控除・2分の1課税・分離課税の三重の優遇があり、3,000万円でも実質税率は一桁%台に収まります(勤続30年の場合)。だからこそ適正額の設計と完全退職の実態が厳しく見られます。

役員退職金は、金額の設計・支給時期・株価対策・財源準備がすべて連動する、一度きりの意思決定です。元国税調査官の視点で「否認されない設計」からご一緒します。初回のご相談は無料です。

プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。

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