役員退職金はいくらまで?損金算入の目安と税金・手取り早見表【功績倍率・退職所得控除対応】
Two Questions
役員退職金の2つの計算——「出せる額」と「残る額」
① 会社側:いくらまで損金にできるか(功績倍率法)
役員退職金に法律上の上限はありませんが、不相当に高額な部分は損金不算入です(法人税法34条2項)。何が「不相当に高額」かは、法人税法施行令70条2号により、①その役員の業務従事期間 ②退職の事情 ③同業種・類似規模法人の役員退職金の支給状況などに照らして判断されます。功績倍率法は、この相当性を検討するために実務・裁判例で定着している代表的な算定方法であって、「倍率3.0までなら損金にできる」という法定の上限ではありません。
適正額の目安 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
② 個人側:税金を引いていくら残るか(退職所得課税)
受け取る側は退職所得として、①退職所得控除(勤続20年まで年40万円・20年超は年70万円)②控除後の2分の1課税(役員としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」には適用されません) ③他の所得と合算しない分離課税、という優遇を受けます。この2つを順番に確認していきます。
Deductible Limit
損金算入の目安 早見表(功績倍率法)
まず役位別の功績倍率の目安です。
| 役位 | 功績倍率の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 社長(代表取締役) | 2.0〜3.0 | 3.0が実務上の上限の目安。超える場合は個別の合理性説明が必要 |
| 専務・常務 | 2.0〜2.5 | 職責・在任実績に応じて設定 |
| 取締役(平取) | 1.0〜1.8 | 非常勤はさらに低め |
| 監査役 | 1.0〜1.8 | 常勤・非常勤で差 |
次に、実務上の上限の目安とされる功績倍率3.0(社長)で計算した損金算入の目安額です。専務・常務なら2.5、平取締役なら1.5前後を掛け直してください(式は上記のとおり単純な掛け算です)。
| 最終報酬月額 | 勤続10年 | 勤続15年 | 勤続20年 | 勤続25年 | 勤続30年 | 勤続35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 9,000,000 | 13,500,000 | 18,000,000 | 22,500,000 | 27,000,000 | 31,500,000 |
| 50万円 | 15,000,000 | 22,500,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 45,000,000 | 52,500,000 |
| 70万円 | 21,000,000 | 31,500,000 | 42,000,000 | 52,500,000 | 63,000,000 | 73,500,000 |
| 100万円 | 30,000,000 | 45,000,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 | 105,000,000 |
| 150万円 | 45,000,000 | 67,500,000 | 90,000,000 | 112,500,000 | 135,000,000 | 157,500,000 |
功績倍率法は「目安」であり、この金額以内なら必ず認められるという基準ではありません。報酬の推移・在任実績・同業他社水準・議事録等の整備とセットで判断されます。
▶ 分掌変更(社長→会長)での支給や、否認されない「完全退職」の条件は事業承継の税務|株価対策と役員退職金は一体で設計するで詳しく解説しています。
Tax and Net
役員退職金の税金・手取り早見表
前提:役員としての勤続30年(退職所得控除1,500万円)・同じ年に他の退職手当等の受給なし・一般退職手当等に該当する(勤続5年以下の特定役員退職手当等ではない)——この条件で計算した実額です。前提が変われば金額も変わります。青字が手取り、右端が実質税率。退職金5,000万円でも実質税率は12.2%に収まります。
| 退職金額 | 課税退職所得 | 所得税(復興税込み) | 住民税 | 手取り | 実質税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0.0% |
| 1,500万円 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0.0% |
| 2,000万円 | 2,500,000 | 155,702 | 250,000 | 19,594,298 | 2.0% |
| 2,500万円 | 5,000,000 | 584,522 | 500,000 | 23,915,478 | 4.3% |
| 3,000万円 | 7,500,000 | 1,111,869 | 750,000 | 28,138,131 | 6.2% |
| 4,000万円 | 12,500,000 | 2,643,368 | 1,250,000 | 36,106,632 | 9.7% |
| 5,000万円 | 17,500,000 | 4,328,019 | 1,750,000 | 43,921,981 | 12.2% |
| 6,000万円 | 22,500,000 | 6,334,283 | 2,250,000 | 51,415,717 | 14.3% |
| 8,000万円 | 32,500,000 | 10,418,283 | 3,250,000 | 66,331,717 | 17.1% |
| 10,000万円 | 42,500,000 | 14,629,908 | 4,250,000 | 81,120,092 | 18.9% |
所得税は退職所得の源泉徴収税額の速算表(復興特別所得税込み・×102.1%)、住民税は課税退職所得金額×10%で計算。勤続5年以下の役員(特定役員退職手当等)は2分の1課税が適用されず、税額は大きく増えます。
勤続年数でどう変わるか
| 退職金額 | 勤続20年控除800万円 | 勤続25年控除1,150万円 | 勤続30年控除1,500万円 | 勤続35年控除1,850万円 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 9,848,951 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1,500万円 | 14,371,778 | 14,735,663 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 2,000万円 | 18,611,278 | 19,143,628 | 19,594,298 | 19,886,713 |
| 2,500万円 | 22,803,302 | 23,383,128 | 23,915,478 | 24,442,723 |
| 3,000万円 | 26,762,026 | 27,526,654 | 28,138,131 | 28,687,328 |
| 4,000万円 | 34,577,377 | 35,342,004 | 36,106,632 | 36,871,259 |
| 5,000万円 | 42,178,317 | 43,068,016 | 43,921,981 | 44,686,609 |
| 6,000万円 | 49,636,317 | 50,526,017 | 51,415,717 | 52,305,417 |
| 8,000万円 | 64,552,317 | 65,442,017 | 66,331,717 | 67,221,416 |
| 10,000万円 | 79,162,017 | 80,141,054 | 81,120,092 | 82,099,129 |
Tax-Free Line
退職所得控除の早見表——「無税ライン」
退職所得控除の金額までは、退職金に所得税も住民税もかかりません。
| 勤続年数 | 退職所得控除額(無税ライン) |
|---|---|
| 5年 | 2,000,000 |
| 10年 | 4,000,000 |
| 15年 | 6,000,000 |
| 20年 | 8,000,000 |
| 25年 | 11,500,000 |
| 30年 | 15,000,000 |
| 35年 | 18,500,000 |
| 40年 | 22,000,000 |
計算式は、勤続20年以下=40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超=800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。
Decision Points
早見表の次に考えること
最終報酬月額を先に設計する
功績倍率法の起点は「最終報酬月額」です。退職直前だけ報酬を引き上げるのは典型的な否認パターンのため、勇退の数年前からの計画的な報酬設計が退職金の上限を決めます。
▶ 報酬月額ごとの手取りと会社負担は役員報酬の手取り早見表【令和8年版】で確認できます。
株価対策・事業承継と一体で設計する
退職金の支給は会社の利益と純資産を減らし、自社株の評価を下げます。退職金で株価が下がった事業年度に後継者へ株式を移すのが事業承継の王道です。
▶ 全体設計は事業承継の税務(株価対策×役員退職金)へ。
財源を準備する
数千万円の退職金は、支給を決めた期に現金がなければ払えません。生命保険・共済・内部留保など、財源の積み立ては勇退の5〜10年前からの準備が現実的です。相続まで見据える場合は相続税申告・相続対策の総合案内もご覧ください。
Caveats
早見表を使うときの注意点
① 功績倍率は「法定の基準」ではない
倍率3.0以内でも、最終報酬月額の妥当性や在任実績が伴わなければ否認され得ます。逆に3.0超でも合理性を立証して認められた例はあります。数字はあくまで出発点です。
② 役員勤続5年以下は2分の1課税なし
特定役員退職手当等に該当すると、退職所得控除後の全額が課税対象です。例えば勤続4年で3,000万円を受け取ると、税額は約1158万円(2分の1課税が使えれば約464万円)まで跳ね上がります。
③ 損金算入の時期は「株主総会等で確定した日」の事業年度
原則は、株主総会の決議等により支給額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金です。実際に支払った事業年度に損金経理した場合は、その事業年度の損金とすることも認められます。一方、取締役会で内定した金額を未払計上しただけでは、その時点では損金算入できません。
④ 税制改正の動向に注意
退職所得課税は勤続年数による控除の差を見直す議論が続いています。本表は令和8年8月時点の制度(退職所得控除・速算表とも現行どおり)で計算しています。改正があれば本表も更新します。
FAQ
よくある質問
出典・参考(2026年8月確認・国税庁)







