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贈与税はいくらから?早見表【令和8年版】と、いくらずつ贈与するのが得かの目安

ノートパソコンで資金繰りを確認する男女
贈与税がかかるのは、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えたときです。では110万円を超えたらいくらかかるのか——300万円なら19万円、500万円なら48.5万円、1,000万円なら177万円(いずれも18歳以上の子・孫への特例税率)。この記事では贈与額別の税額を早見表にまとめ、さらに一歩進んで、相続税と贈与税の税率を比較した場合に「贈与税を払ってでも贈与した方が有利になりうるライン」まで数字で示します。相続財産が多い方ほど、110万円にこだわらないまとまった贈与が有利になるケースがあるからです。

Assumptions

前提——贈与税の計算のしくみ(令和8年分)

暦年課税の贈与税は「(1年間の贈与額の合計−基礎控除110万円)×税率−控除額」で計算します。税率は2種類あり、特例税率は贈与年の1月1日時点で18歳以上の人が父母・祖父母など直系尊属から受けた贈与に、一般税率はそれ以外(夫婦間、兄弟間、未成年の子への贈与など)に適用されます。

  • 110万円の基礎控除はもらう人ごとに年間110万円です。父から110万円・祖父から110万円を同じ年に受けると、合計220万円で110万円を超えるため課税されます(逆に、あげる側は複数人に110万円ずつ贈与しても各受贈者は無税です)。
  • 暦年課税では、贈与額が年110万円以下なら原則として申告不要です。超えたら翌年2月1日〜3月15日に受贈者が申告・納付します。
  • 本記事の税額はすべて国税庁の速算表(タックスアンサーNo.4408)から機械計算しています。

Quick Reference

贈与税の早見表——いくらもらったら、いくらかかるか

青字が特例税率(18歳以上の子・孫への贈与)の税額です。実効税率は「贈与額全体に対する税負担の割合」で、たとえば500万円の贈与なら税は48.5万円・実効税率9.7%——税率表の見た目(15%)より、実際の負担率はずっと低いことがわかります。

贈与税の早見表(暦年課税・基礎控除110万円控除後に速算表を適用。特例税率=18歳以上の子・孫が父母・祖父母から受けた贈与)
1年間の贈与額 贈与税額(特例税率) 実効税率(特例) 贈与税額(一般税率) 実効税率(一般)
110万円以下 0 0% 0 0%
150万円 40,000 2.7% 40,000 2.7%
200万円 90,000 4.5% 90,000 4.5%
300万円 190,000 6.3% 190,000 6.3%
400万円 335,000 8.4% 335,000 8.4%
500万円 485,000 9.7% 530,000 10.6%
600万円 680,000 11.3% 820,000 13.7%
700万円 880,000 12.6% 1,120,000 16.0%
800万円 1,170,000 14.6% 1,510,000 18.9%
900万円 1,470,000 16.3% 1,910,000 21.2%
1,000万円 1,770,000 17.7% 2,310,000 23.1%
1,200万円 2,460,000 20.5% 3,155,000 26.3%
1,500万円 3,660,000 24.4% 4,505,000 30.0%
2,000万円 5,855,000 29.3% 6,950,000 34.8%
3,000万円 10,355,000 34.5% 11,950,000 39.8%
5,000万円 20,495,000 41.0% 22,895,000 45.8%

贈与税額は1年間の贈与合計額に対する税額。実際の申告では課税価格の1,000円未満切捨て・税額の100円未満切捨てがあります。

Strategy

いくらずつ贈与するのが得か——「相続税の限界税率」と比べる

生前贈与を検討するときは、「贈与税をいくら払うか」だけでなく、贈与税の実効税率が、相続税の限界税率(財産の一番高い部分にかかる税率)を下回っているかが重要な判断材料になります。相続まで持っていれば限界税率で課税される財産を、それより低い実効税率の贈与税で先に移せれば、差額だけ得になる——だから「110万円以内の無税贈与」が常に最適とは限りません

ステップ1:自分の相続税の限界税率を知る

相続税の限界税率の目安(法定相続分どおりに取得し、配偶者は税額軽減の範囲内と仮定した場合の、子の取得分に適用される最高税率)
遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 子1人のみ 子2人のみ
8,000万円 15% 10% 20% 15%
1億円 15% 15% 30% 15%
1億5,000万円 30% 15% 40% 30%
2億円 30% 20% 40% 30%
3億円 40% 30% 45% 40%

法定相続分どおりの取得・配偶者は税額軽減の範囲内・小規模宅地等の特例などの個別事情は考慮しない簡易モデルです。遺産総額は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を引く前の金額です。

ステップ2:限界税率を下回る贈与額を確認する

税率比較上の損益分岐となる年間贈与額の目安(特例税率。他の条件を一定とした場合に、贈与税の実効税率が相続税の限界税率を下回る上限)
相続税の限界税率 年間贈与額の上限目安 その額での贈与税(年) 実効税率
15% 約819万円 1,227,000 15.0%
20% 約1,169万円 2,336,000 20.0%
30% 約2,096万円 6,287,000 30.0%
40% 約4,669万円 18,674,500 40.0%
45% 約7,004万円 31,517,000 45.0%
50% 約14,009万円 70,044,500 50.0%

たとえば遺産総額2億円・配偶者と子2人なら限界税率は20%。表Cを見ると、年約1,169万円までの贈与は実効税率が20%を下回ります。そのため、相続税率や各種特例などの条件が変わらないと仮定すれば、110万円にこだわらずまとまった額を贈与することで、トータルの税負担を抑えられる可能性があります。実際の最適額は、贈与が進むと財産と限界税率そのものが下がっていくこと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の使い方、次に述べる生前贈与加算の対象になるか、財産の値動きまで織り込んで決めます。

Add-back Rule

「7年ルール」——相続直前の贈与は相続税に戻される

相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人から相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、110万円以下の分も含めて相続財産に加算されます(納めた贈与税は相続税から控除)。令和6年の改正で、この期間が3年から最長7年に段階的に延びています。

生前贈与加算の対象期間(相続開始日別の経過措置)
相続開始日 加算対象期間 100万円控除
令和8年12月31日まで 相続開始前3年以内 なし
令和9年1月1日〜令和12年12月31日 令和6年1月1日から相続開始日まで(3年超〜7年未満に段階的に拡大) 相続開始前3年以内に取得した財産以外の部分について、総額100万円まで加算対象外
令和13年1月1日以後 相続開始前7年以内 同左

重要なのは、加算されるのが「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与に限られることです。相続人でない孫(代襲相続・遺贈・生命保険金の受取がない場合)への贈与は、原則として何年前のものでも加算されません。時間の残りが少ない局面で、相続等により財産を取得しない孫への贈与が選択肢になるのはこのためです。

Alternative

相続時精算課税という選択肢——令和6年からの年110万円非課税

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は、相続時精算課税(累計2,500万円まで贈与税なし・超過分は一律20%、相続時に贈与時の価額で精算)を選べます。令和6年からはこの制度にも年110万円の基礎控除が新設され、この範囲の贈与は申告不要・相続財産への加算もされません。暦年課税の7年加算の対象になる高齢の親からの110万円贈与より、精算課税の110万円の方が確実に相続財産から切り離せるケースがあり、改正後は「とりあえず暦年」が正解とは限らなくなりました。ただし一度選択すると同じ贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻れず、値下がりする財産に不利などの注意点があるため、選択前の設計が重要です。

Practice

贈与を「なかったこと」にされないために

せっかくの贈与も、税務調査で名義預金(名義だけ家族で実質は被相続人の財産)と認定されれば、年数に関係なく相続財産に戻されます。最低限、①贈与のたびに贈与契約書を作る(もらう側の署名は本人が)、②振込で記録を残す、③通帳・カード・印鑑は受贈者本人が管理し、本人が自由に使える状態にする、④110万円を超えた年はきちんと申告する——この4点は揃えてください。また「毎年100万円を10年間あげる」と最初に約束すると、約束した年に1,000万円の定期金給付契約として一括課税されるおそれがあります(毎年その都度、贈与する意思・受け取る意思を双方で確認して契約し、実際に実行することが重要です)。

FAQ

よくある質問

贈与税はいくらからかかりますか?
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えるとかかります。判定はもらう人ごとで、複数の人から受けた贈与は合算します。110万円以下なら税額ゼロで、暦年課税では原則として申告も不要です。
500万円もらったら贈与税はいくらですか?
18歳以上の人が父母・祖父母から受けた場合(特例税率)は485,000円、夫婦間や兄弟間など(一般税率)は530,000円です。贈与額に対する実効税率は特例税率で9.7%と、相続税の限界税率が15%以上の方なら相続で渡すより安く済む水準です。
毎年110万円ずつ贈与すれば無税ですか?
その年ごとの贈与税は無税です。ただし相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、相続開始前最長7年分(経過措置あり)が110万円以下でも相続財産に加算されます。また「10年間で1,100万円あげる」と最初に約束する形は定期金給付契約として一括課税されるおそれがあるため、毎年その都度、双方の意思を確認して契約・実行するのが原則です。
孫への贈与も7年遡って加算されますか?
生前贈与加算の対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」への贈与です。相続人でない孫は、遺贈を受けたり生命保険金の受取人になったりしていない限り原則として加算されません。相続開始が近い局面では、相続等で財産を取得しない孫への贈与が、加算の対象外となる数少ない選択肢になりえます。
贈与税を払ってでも贈与した方が得になるのはどんな人ですか?
相続税の限界税率が、贈与税の実効税率を上回っている人です。たとえば遺産総額2億円・配偶者と子2人(限界税率20%)なら、年約1,169万円までの贈与は実効税率がそれを下回ります。他の条件を一定とすれば、限界税率が高い人ほど、110万円にこだわらないまとまった贈与が有利になりやすいといえます。

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プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。

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