STATUTORY WELFARE EXPENSE
法定福利費、内訳でいくら?
等級と人数を入れるだけで、会社負担(法定福利費)と本人控除(預り金)を、健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金に分けて集計します。令和8年度・協会けんぽ・都道府県別。
元国税調査官の税理士が作成。納入告知書との突合にもお使いいただけます。
1. 都道府県と明細を入れる
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| 標準報酬月額(等級) | 区分 | 人数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 読み込み中… | |||
2. 集計結果
| 会社負担(法定福利費) | 金額 |
|---|---|
| 健康保険料(支援金込み) | 0 |
| 介護保険料 | 0 |
| 厚生年金保険料 | 0 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0 |
| 法定福利費 計 | 0 |
| 本人控除(預り金) | 金額 |
|---|---|
| 健康保険料(支援金込み) | 0 |
| 介護保険料 | 0 |
| 厚生年金保険料 | 0 |
| 拠出金の本人負担はなし | — |
| 預り金 計 | 0 |
納付総額(納入告知書との突合用)0 円
計算の前提
- 健康保険料率=都道府県別料率+0.23%(子ども・子育て支援金)。労使折半
- 介護保険料率=1.62%(40〜64歳のみ)。労使折半
- 厚生年金保険料率=18.3%。労使折半
- 子ども・子育て拠出金=厚生年金の標準報酬月額×0.36%。全額が会社負担で、本人負担はありません
- 本人負担は1人ずつ計算します。健康保険は都道府県別料率・支援金・介護保険(40〜64歳)を合算した率で折半し、端数は50銭以下切捨・50銭超切上。厚生年金も同じ
- 納付額(納入告知額)は、健康保険料(介護・支援金を含む)・厚生年金保険料・子ども・子育て拠出金ごとに、被保険者ごとの額を端数処理せずに合算し、事業所全体で1円未満を切捨。会社負担は「納付額−本人負担の合計」
- 料率の出典:全国健康保険協会「都道府県毎の保険料額表」(令和8年度)
ご注意 賞与(標準賞与額)と、75歳以上(後期高齢者医療)の方には対応していません。納入告知書では介護保険料は健康保険料に含まれます。このツールの介護保険料の行は、合算で計算した健康保険料から介護分を差し引きで分けた内訳です。月の途中の資格取得・喪失、さかのぼった訂正、前月までの精算がある月は、納入告知額にその分の増減が加わります。実際の納付額は納入告知書でご確認ください。
よくある疑問
早見表の「1人あたり」を人数分たしても、納入告知書と合いません
納入告知額は、健康保険料(介護・支援金を含む)・厚生年金保険料・子ども・子育て拠出金ごとに、被保険者ごとの額を端数処理せずに事業所全体で合算し、そこで1円未満を切り捨てます。早見表の1人あたりの金額は1人ずつ端数処理した額なので、人数分を足すと数円ずれます。このツールは事業所全体で合算してから切り捨てる、納入告知書と同じ手順で計算しています。
会社負担と本人負担は、いつも同じ金額ではないのですか
健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半ですが、本人負担は1人ずつ折半額の端数を50銭以下切捨・50銭超切上で処理し、会社負担は「事業所全体の納付額−本人負担の合計」で求めます。このため人数に応じて会社負担と本人負担が数円ずれます。加えて子ども・子育て拠出金は全額が会社負担です。
40歳・65歳・70歳で何が変わりますか
40歳に達すると介護保険料(第2号被保険者)が加わり、65歳に達すると給与天引きの対象から外れます。70歳に達すると厚生年金の被保険者資格を失うため、厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金がなくなります。区分の選択はこの3点に対応しています。
賞与にも社会保険料はかかりますか
かかります。標準賞与額に同じ料率を掛けて計算し、子ども・子育て拠出金も標準賞与額が対象です。ただし健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円の上限があります。このツールは月額のみに対応しており、賞与は含めていません。
▶ 採用したときに会社が負担する総額を見積もりたい場合は、従業員を1人雇うときの費用の早見表で、社会保険料以外の負担も含めて確認できます。
▶ 雇用保険料だけを賃金月額ごとに引きたいときは、雇用保険料の早見表【令和8年度・本人・会社負担】が便利です。
▶ 給与・税務の実務で使う数字は、早見表シリーズのハブページに一覧でまとめています。
1人あたりの金額を等級ごとに見たいときは、社会保険料の早見表【令和8年度・都道府県別】をご覧ください。都道府県を切り替えて、標準報酬月額ごとの本人負担・会社負担を一覧できます。
