STATUTORY WELFARE EXPENSE
法定福利費、内訳でいくら?
等級と人数を入れるだけで、会社負担(法定福利費)と本人控除(預り金)を、健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金に分けて集計します。令和8年度・協会けんぽ・都道府県別。
元国税調査官の税理士が作成。納入告知書との突合にもお使いいただけます。
1. 都道府県と明細を入れる
読み込み中…
| 標準報酬月額(等級) | 区分 | 人数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 読み込み中… | |||
2. 集計結果
| 会社負担(法定福利費) | 金額 |
|---|---|
| 健康保険料(支援金込み) | 0 |
| 介護保険料 | 0 |
| 厚生年金保険料 | 0 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0 |
| 法定福利費 計 | 0 |
| 本人控除(預り金) | 金額 |
|---|---|
| 健康保険料(支援金込み) | 0 |
| 介護保険料 | 0 |
| 厚生年金保険料 | 0 |
| 拠出金の本人負担はなし | — |
| 預り金 計 | 0 |
納付総額(納入告知書との突合用)0 円
計算の前提
- 健康保険料率=都道府県別料率+0.23%(子ども・子育て支援金)。労使折半
- 介護保険料率=1.62%(40〜64歳のみ)。労使折半
- 厚生年金保険料率=18.3%。労使折半
- 子ども・子育て拠出金=厚生年金の標準報酬月額×0.36%。全額が会社負担で、本人負担はありません
- 本人負担は折半額の端数を50銭以下切捨・50銭超切上。会社負担は「全額−本人負担」で算出
- 子ども・子育て拠出金は、被保険者ごとの額を合算したうえで事業所全体で1円未満を切捨
ご注意 賞与(標準賞与額)と、75歳以上(後期高齢者医療)の方には対応していません。健康保険と介護保険を別々に計算して内訳表示しているため、協会けんぽの合算料率で一度に計算した額とは端数処理の関係で1円ずれる場合があります。実際の納付額は納入告知書でご確認ください。
よくある疑問
早見表の「1人あたり」を人数分たしても、納入告知書と合いません
子ども・子育て拠出金が原因であることが多いです。この拠出金は被保険者一人ひとりで端数処理するのではなく、事業所全体で合算してから1円未満を切り捨てます。そのため、1人あたりの金額を単純に足した額とは数円ずれます。このツールは合算後に切り捨てる方式で計算しています。
会社負担と本人負担は、いつも同じ金額ではないのですか
健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半ですが、本人負担は折半額の端数を50銭以下切捨・50銭超切上で処理し、会社負担は「全額−本人負担」で求めます。このため1円だけ会社負担が多くなることがあります。加えて子ども・子育て拠出金は全額が会社負担です。
40歳・65歳・70歳で何が変わりますか
40歳に達すると介護保険料(第2号被保険者)が加わり、65歳に達すると給与天引きの対象から外れます。70歳に達すると厚生年金の被保険者資格を失うため、厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金がなくなります。区分の選択はこの3点に対応しています。
賞与にも社会保険料はかかりますか
かかります。標準賞与額に同じ料率を掛けて計算し、子ども・子育て拠出金も標準賞与額が対象です。ただし健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円の上限があります。このツールは月額のみに対応しており、賞与は含めていません。
▶ 採用したときに会社が負担する総額を見積もりたい場合は、従業員を1人雇うときの費用の早見表で、社会保険料以外の負担も含めて確認できます。
▶ 給与・税務の実務で使う数字は、早見表シリーズのハブページに一覧でまとめています。
1人あたりの金額を等級ごとに見たいときは、社会保険料の早見表【令和8年度・都道府県別】をご覧ください。都道府県を切り替えて、標準報酬月額ごとの本人負担・会社負担を一覧できます。
