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居住者・非居住者のセルフチェックリスト|海外移住・海外在住・帰国で確認する事実と条文

居住者・非居住者のセルフチェックリスト|プロゴ早見帳

これから海外へ出る方、すでに海外で暮らしている方、これから日本へ帰る方が、税務上の「居住者」「非居住者」の区分に関わる事実を、自分で順番に確認するためのチェックリストです。所得税法上の「住所」は生活の本拠がどこにあるかを客観的な事実で判定するもので、住民票や滞在日数だけで決まるものではありません。ここでは、判定で実際に見られる事実を質問の形に並べ、それぞれがどの条文の話なのかを示します。居住区分そのものを判定するものではありません。

記入した内容はそのまま印刷して控えにできます。自分では決められない点が残ったときは、記入内容をコピーして無料相談フォームに貼り付けてお送りいただくと、初回の面談で同じことを一から確認する時間を省けます。入力内容はこのブラウザの中にだけ残り、当事務所へ自動送信されることはありません。

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進捗

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目次

あなたの状況を選んでください

出国日と帰国日をまたぐと、税務上の扱いが変わります。いまどこにいるかを選ぶと、その場面で確認する事実だけをお聞きします。

出国日帰国日

選ぶと、その状況に合わせた質問だけが表示されます。

NOTES

よくある誤解

  • 住民票の転出届を出せば非居住者になる転出届は住民基本台帳の手続です。所得税の住所は、生活の本拠がどこにあるかを客観的な事実によって判定します(所得税基本通達2-1)。
  • 1年の半分(183日)を超えて海外にいれば非居住者183日という日数だけで、日本の所得税法上の居住者・非居住者が決まるわけではありません。ただし、相手国の国内法や租税条約の短期滞在者免税などでは、183日という日数が使われる場合があります。
  • 当初1年未満の予定が延長になったので、さかのぼって非居住者になる海外勤務や事業の予定期間が後から変更された場合について、国税庁の質疑応答事例では、その変更が明らかになった日以後を見直す取扱いが示されています。
  • 推定規定に当てはまればそれで決まる所得税法施行令14条・15条は推定規定です。推定と異なる方向を示す客観的な事実がある場合は、その事実を含めて判断します。

REFERENCE

確認の考え方(根拠)

詳しく見る:居住者・非居住者はどう決まるか

所得税法では、国内に「住所」があるか、または現在まで引き続き1年以上「居所」がある個人を居住者、それ以外を非居住者と定めています。住所は生活の本拠を指し、住居・職業・資産の所在・家族の居住状況などの客観的事実で総合的に判定します。国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する人は国内に住所がないものと、逆に国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する人は国内に住所があるものと推定され、契約等で滞在が1年未満と明らかな場合はこの推定が働きません。海外勤務の予定期間が後から変更された場合については、国税庁の質疑応答事例で、その変更が明らかになった時に再判定し、さかのぼって居住区分を変更しない取扱いが示されています。どの国の税務上の居住者になるかは、それぞれの国の国内法で判定します。日本と相手国の国内法上、双方の居住者に当たり、その国との租税条約がある場合は、条約による居住地国の振り分けを確認します。多くの条約では恒久的住居、利害関係の中心、常用の住居、国籍などの順で振り分け、なお決まらない場合は両国当局の協議によることがあります。条約ごとに規定が異なります。居住者となった後は原則として国外で得た所得も日本の課税対象になります。ただし、居住者のうち日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である人は「非永住者」に該当し、課税される国外源泉所得の範囲が異なります。

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▶ 居住者・非居住者の区分、国内源泉所得、租税条約の考え方は、海外在住で日本企業から報酬を得る場合の税金で3ステップで解説しています。

▶ 海外にいる間の申告・納税の窓口は、非居住者の確定申告と納税管理人を参照してください。

▶ 会社側の手続きは、海外赴任・海外出向の給与と源泉徴収にまとめています。

FAQ

よくある質問

この確認票の結果で、居住区分が決まりますか

決まりません。このページに表示しているのは、お答えいただいた設問がどの規定に関わるかの索引です。実際の区分は、契約書、滞在実績、住居、職業、資産、家族の状況などの資料を確認したうえで判断します。

すでに海外に何年も住んでいます。今さら日本で何かすることはありますか

日本に不動産・株式・法人・取引先などが残っている場合は、その内容によって日本での申告や源泉徴収の確認が必要になることがあります。保有しているだけで毎年申告が必要とは限らないため、STEP 3で所得の種類と取引内容を整理してください。

住民票を抜けば非居住者になりますか

転出届はそれだけで所得税の居住区分を決めるものではありませんが、住民税や国民健康保険の手続上重要です。滞在期間・職業・家族・住居をあわせて見ます。

複数の国を移動しながら暮らしています

どの国の税務上の居住者になるかは、それぞれの国の国内法で判定します。日本と他国の双方で居住者となり、その国との租税条約がある場合は、条約による居住地国の振り分けを確認します。移動していても生活の本拠が日本にあれば日本の居住者になることがあります。STEP 1の補足欄に移動の予定を書いてください。

入力した内容はどこに保存されますか

お使いのブラウザの中だけです。最後の入力から30日以上経過したデータは、次にこのページを開いたときに削除されます。当事務所に自動で送られることはありません。「記入内容をコピー」を押し、コピーした確認票を無料相談フォームに貼り付けて送信いただくことで、初めて当事務所に届きます。

「住所」と「居所」はどう違いますか

住所は生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況などの客観的事実によって判定します。居所はそこまでの結びつきはないものの現実に居住している場所をいいます。日本に住所がない場合でも、現在まで引き続き1年以上の居所があれば居住者に当たります(所得税法2条1項3号、所得税基本通達2-1)。

推定規定に当てはまれば、それで居住区分は決まりますか

決まりません。所得税法施行令14条・15条は推定規定です。推定と異なる方向を示す客観的な事実がある場合は、その事実を含めて住所を判断します。

いつから区分が変わりますか

住所・居所に関する事情が変わった時点で、居住区分を改めて確認します。例えば、海外勤務の予定期間が後から変更された場合は、その変更が明らかになった日以後について見直し、原則として出国時まで遡って区分を変更しません。具体的な日付は、辞令・契約期間・住居・家族の移動などの資料を確認して判断します。

確認票の内容をコピーし、無料相談フォームの「非居住者 事前確認票」欄に貼り付けてお送りください。居住区分が変わる時期を確認し、その前後で何が変わるかを面談で一緒に整理します。

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この記事を書いた人

プロゴ税理士事務所 代表税理士。東京国税局・東京国税不服審判所で15年、税務調査・審理に従事。非居住者課税の相談実務に精通する。大手YouTuberエージェンシーでの実務経験から、フリーランス・インフルエンサー特有の税務にも明るい。その後、IT企業でのプロダクトマネジメントを経て神奈川県川崎市で独立。税務メディアの記事監修も多数手がける。

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