海外移住・海外在住・帰国の税務チェックリスト|非居住者相談の事前確認票
これから海外へ出る方、すでに海外で暮らしながら日本の会社から仕事を受けたり日本に不動産や株式を残している方、これから日本へ帰る方のための事前確認票です。税務上の「居住者」「非居住者」の区分で確認が必要になる論点と、日本に残るもの・海外に残るものを整理し、そのまま相談にお使いいただけます。入力内容はこのブラウザの中にだけ残り、当事務所には送信されません。「記入内容をコピー」を押し、コピーした確認票を無料相談フォームに貼り付けてお送りいただくと、初回相談で同じ事項を一から確認する時間を減らし、必要な論点からお話しできます。
STEP 1
基本情報(いつ・どこ・どのくらい)
日数の集計は不要です。日付や期間はわかる範囲で、おおよそで構いません。
STEP 2
居住区分の確認事項
それぞれ「はい」「いいえ」「わからない」で答えてください。わからないものは、そのまま「わからない」で構いません(面談で確認します)。税務上の「住所」は生活の本拠がどこにあるかを客観的な事実で総合的に判定するもので、1つの答えだけで決まるものではありません。
確認の型(法的な判定ではありません)
回答すると、面談で確認する型がここに表示されます
居住区分は、記入いただいた事実関係をもとに面談で整理します。ここに出るのは「どの規定・どの事実を確認するか」の分類です。
STEP 3
日本に残るもの・海外に残るもの
該当するものにチェックを入れてください。ここでは答えではなく「面談で整理する論点」として表示します。該当するものがなければ、最後の「上記に該当するものはない」を選んでください。
STEP 4
記入内容を相談に使う
STEP 1〜3の入力が終わったら、①「記入内容をコピー」を押す → ②「無料相談を予約」からフォームへ進む → ③フォームの「非居住者 事前確認票」欄に貼り付ける、の順でお送りください。「ご相談内容詳細」欄には、とくにお聞きになりたいことを2つまでお書きください。
必須項目の入力状況がここに表示されます。
非居住者 事前確認票チェックリスト版 2026-09-21
回答状況:未記入
入力内容はお使いのブラウザにのみ保存されます。最後の入力から30日以上経過したデータは、次にこのページを開いたときに削除されます。当事務所のサーバーへ自動的に送信されることはありません。共有のパソコンでは、最後に「すべての入力内容を消去」を押してください。
無料相談では、記入内容をもとに確認が必要な論点と今後の進め方を整理します。居住区分の最終判定、過年度の申告の要否、税額の計算、契約書や租税条約の個別検討は、資料の確認を伴うためご契約後の業務となる場合があります。
REFERENCE
確認の考え方(根拠)
詳しく見る:居住者・非居住者はどう決まるか
所得税法では、国内に「住所」があるか、または現在まで引き続き1年以上「居所」がある個人を居住者、それ以外を非居住者と定めています。住所は生活の本拠を指し、住居・職業・資産の所在・家族の居住状況などの客観的事実で総合的に判定します。国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する人は国内に住所がないものと、逆に国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する人は国内に住所があるものと推定され、契約等で滞在が1年未満と明らかな場合はこの推定が働きません。当初の予定が後から変わった場合は、変更が明らかになった日から区分を見直し、さかのぼりません。どの国の税務上の居住者になるかは、それぞれの国の国内法で判定します。日本と相手国の国内法上、双方の居住者に当たり、その国との租税条約がある場合は、条約による居住地国の振り分けを確認します。多くの条約では恒久的住居、利害関係の中心、常用の住居、国籍などの順で振り分け、なお決まらない場合は両国当局の協議によることがあります。条約ごとに規定が異なります。居住者となった後は原則として国外で得た所得も日本の課税対象になります。ただし、居住者のうち日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である人は「非永住者」に該当し、課税される国外源泉所得の範囲が異なります。
FAQ
よくある質問
この確認票の結果で、居住区分が決まりますか
決まりません。ここに出るのは「面談でどの規定・どの事実を確認するか」の分類で、居住区分は記入いただいた事実関係を整理したうえで判断します。
すでに海外に何年も住んでいます。今さら日本で何かすることはありますか
日本に不動産・株式・法人・取引先などが残っている場合は、その内容によって日本での申告や源泉徴収の確認が必要になることがあります。保有しているだけで毎年申告が必要とは限らないため、STEP 3で所得の種類と取引内容を整理してください。
住民票を抜けば非居住者になりますか
転出届はそれだけで所得税の居住区分を決めるものではありませんが、住民税や国民健康保険の手続上重要です。滞在期間・職業・家族・住居をあわせて見ます。
複数の国を移動しながら暮らしています
どの国の税務上の居住者になるかは、それぞれの国の国内法で判定します。日本と他国の双方で居住者となり、その国との租税条約がある場合は、条約による居住地国の振り分けを確認します。移動していても生活の本拠が日本にあれば日本の居住者になることがあります。STEP 1の補足欄に移動の予定を書いてください。
入力した内容はどこに保存されますか
お使いのブラウザの中だけです。最後の入力から30日以上経過したデータは、次にこのページを開いたときに削除されます。当事務所に自動で送られることはありません。「記入内容をコピー」を押し、コピーした確認票を無料相談フォームに貼り付けて送信いただくことで、初めて当事務所に届きます。
確認票の内容をコピーし、無料相談フォームの「非居住者 事前確認票」欄に貼り付けてお送りください。居住区分が変わる時期を確認し、その前後で何が変わるかを面談で一緒に整理します。
この記事を書いた人
プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。