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賞与の所得税の計算方法と算出率の早見表|前月の給与と扶養人数で引く【令和8年分・令和9年分】

賞与の所得税の計算方法と算出率の早見表|プロゴ早見帳

賞与(ボーナス)から源泉徴収する所得税は、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を引いて計算します。率は、前月に支払った給与から社会保険料を引いた額と、扶養親族等の数で決まり、賞与から社会保険料を引いた額にその率を掛けたものが税額です。

このページには、支給日が2026年中の賞与に使う令和8年分の表と、支給日が2027年中の賞与に使う令和9年分の表を、どちらもそのまま引ける形で載せました。金額を入れると率と税額が出る計算欄もあります。前月の給与がないときや、賞与が前月の給与の10倍を超えるときの月額表を使う計算、扶養親族等の数え方もまとめています。

Calculator

目次

賞与の所得税を計算する

前月に支払った給与とその社会保険料、賞与の額と賞与から引く社会保険料を入れると、算出率の表で率を引いて税額を出します。社会保険料は給与計算で出した額を入れてください。初めに入っている数字は、次の節の計算例です。

金額を入力すると、率と税額が表示されます

※税額は所得税と復興特別所得税(令和9年分は防衛特別所得税も)を合わせた額です。前月に給与の支払がないときと、賞与が前月の給与の10倍を超えるときは、月額表で計算する手順と、月額表に当てはめる金額を表示します。同じ期間の賞与を分けて支払うとき(10倍の判定は合計額)や、給与を2か月ごとなど月の整数倍の期間で支払っているとき(前月の給与は直前の給与をその倍数で割った額)は、本文の説明に沿った金額を入れてください。

How to

賞与の所得税の計算方法(3ステップ)

国税庁のタックスアンサー(No.2523 賞与に対する源泉徴収)の手順は次の3つです。扶養控除等申告書を出している人は甲欄、出していない人は乙欄を使います。

  1. 前月に支払った給与の額から、その給与から引いた社会保険料等を差し引きます。
  2. 算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数の列から1.の金額が入る行を探し、その行の「賞与の金額に乗ずべき率」を読みます。扶養控除等申告書を出していない人は、扶養親族等の数に関係なく乙欄で率を読みます。
  3. 賞与の額から、賞与から引く社会保険料等を差し引き、2.の率を掛けます。1円未満は切り捨てます。
① 前月の給与で行を決める前月の給与 − 社会保険料300,000 − 44,070= 255,930円② 扶養人数の列で率を引く甲欄・扶養1人の列250千円以上289千円未満→ 4.084%③ 賞与に率を掛ける(賞与 − 社会保険料)× 率426,550円 × 4.084%= 17,420円

例:前月の給与30万円・扶養親族等1人・2026年12月に賞与50万円

図の例を表にすると次のとおりです。社会保険料は協会けんぽ東京・40歳未満・雇用保険は一般の事業として、令和8年度の料率で計算しました。

手順 計算
① 前月の給与 300,000円 − 44,070円(社会保険料)= 255,930円
② 率 令和8年分の甲欄・扶養1人の列で「250〜289」(250千円以上289千円未満)の行 → 4.084%
③ 賞与の社会保険料 健康保険 25,200円(子ども・子育て支援金を含む)+ 厚生年金 45,750円 + 雇用保険 2,500円 = 73,450円
④ 税額 (500,000円 − 73,450円)× 4.084% = 426,550円 × 4.084% = 17,420円

前月の給与・賞与と、それぞれから引く社会保険料等をこの例と同じ額とすると、令和9年分の表でも同じ4.084%の行(253千円以上292千円未満)に入るので、税額は17,420円です。2027年に支払う賞与は、そのときの料率と本人の加入状況で社会保険料を計算してから、令和9年分の表に当てはめます。

詳しく見る:賞与から引く社会保険料の計算

健康保険料と厚生年金保険料は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛け、本人と会社で半分ずつ負担します。厚生年金の標準賞与額は1か月150万円が上限、健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円が上限です。雇用保険料は、賞与の額そのものに本人負担の率を掛けます。40歳以上65歳未満の方は介護保険料も加わります。

例の料率は、協会けんぽ東京の健康保険9.85%と子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%(いずれも本人と会社で折半)、雇用保険の本人負担0.5%(一般の事業)です。給与から引く本人負担分に1円未満の端数が出たときは、特約がなければ50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。

▶ 毎月の給与の社会保険料は社会保険料の早見表、雇用保険の料率と計算は雇用保険料の早見表で確かめられます。

Quick Reference 2026

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)

支給日が2026年1月1日から12月31日までの賞与に使います。各欄の数字は前月の社会保険料等控除後の給与等の金額(千円)で、「82未満」は82千円未満、「94〜260」は94千円以上260千円未満、「3,495以上」は3,495千円以上を表します。扶養親族等の数の列で前月の金額が入る欄を探し、その行の左端の率を使います。

令和8年分(平成24年3月31日財務省告示第115号別表第三〔令和7年4月30日財務省告示第122号改正〕)の甲欄。国税庁の表の「以上」「未満」の2列を1つの欄にまとめています
賞与の金額に
乗ずべき率
扶養親族等の数(前月の社会保険料等控除後の給与等の金額・千円)
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
0.000% 82未満 107未満 143未満 181未満 218未満 251未満 284未満 317未満
2.042% 82〜94 107〜250 143〜276 181〜300 218〜300 251〜304 284〜343 317〜383
4.084% 94〜260 250〜289 276〜321 300〜354 300〜387 304〜412 343〜438 383〜463
6.126% 260〜309 289〜346 321〜377 354〜405 387〜431 412〜457 438〜483 463〜508
8.168% 309〜342 346〜373 377〜400 405〜424 431〜452 457〜479 483〜505 508〜529
10.210% 342〜372 373〜401 400〜426 424〜452 452〜477 479〜503 505〜527 529〜552
12.252% 372〜402 401〜430 426〜457 452〜484 477〜509 503〜531 527〜553 552〜578
14.294% 402〜433 430〜463 457〜492 484〜517 509〜540 531〜564 553〜589 578〜614
16.336% 433〜520 463〜520 492〜525 517〜550 540〜577 564〜604 589〜630 614〜657
18.378% 520〜605 520〜621 525〜636 550〜651 577〜666 604〜681 630〜697 657〜708
20.420% 605〜684 621〜705 636〜728 651〜751 666〜774 681〜798 697〜821 708〜845
22.462% 684〜715 705〜739 728〜764 751〜788 774〜813 798〜838 821〜862 845〜887
24.504% 715〜752 739〜778 764〜804 788〜830 813〜856 838〜881 862〜907 887〜933
26.546% 752〜795 778〜821 804〜848 830〜876 856〜903 881〜930 907〜957 933〜985
28.588% 795〜854 821〜882 848〜910 876〜938 903〜966 930〜994 957〜1,022 985〜1,051
30.630% 854〜922 882〜952 910〜983 938〜1,013 966〜1,044 994〜1,074 1,022〜1,104 1,051〜1,135
32.672% 922〜1,318 952〜1,342 983〜1,367 1,013〜1,391 1,044〜1,416 1,074〜1,440 1,104〜1,464 1,135〜1,489
35.735% 1,318〜1,521 1,342〜1,526 1,367〜1,526 1,391〜1,538 1,416〜1,555 1,440〜1,555 1,464〜1,555 1,489〜1,583
38.798% 1,521〜2,621 1,526〜2,645 1,526〜2,669 1,538〜2,693 1,555〜2,716 1,555〜2,740 1,555〜2,764 1,583〜2,788
41.861% 2,621〜3,495 2,645〜3,527 2,669〜3,559 2,693〜3,590 2,716〜3,622 2,740〜3,654 2,764〜3,685 2,788〜3,717
45.945% 3,495以上 3,527以上 3,559以上 3,590以上 3,622以上 3,654以上 3,685以上 3,717以上

扶養控除等申告書を出していない人は、扶養親族等の数に関係なく次の乙欄を使います。

令和8年分の乙欄
賞与の金額に
乗ずべき率
乙欄前月の社会保険料等控除後の給与等の金額(千円)
10.210% 224未満
20.420% 224〜295
30.630% 295〜527
38.798% 527〜1,118
45.945% 1,118以上

※この表を使うのは、前月に給与の支払があり、賞与(社会保険料等控除後)が前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍以下の場合です。それ以外は月額表で計算します。

Quick Reference 2027

令和9年分の算出率の表(支給日が2027年中の賞与)

令和9年分の表は、令和8年度の税制改正で基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことに伴って改正されたものです。率の段階(0%〜45.945%)は令和8年分と同じで、各列の金額の区切りが変わっています。

  • 扶養0人の列では、率が0%になる範囲が82千円未満から87千円未満に、2.042%の上限が94千円から100千円に上がります。
  • 32.672%の行までは、各列の区切りの多くが1千〜6千円上がっています。35.735%の行の上限から上は同じです。
  • 乙欄は、20.420%と30.630%の境目が295千円から296千円に、30.630%と38.798%の境目が527千円から528千円に変わります。

率が同じなのは、所得税の税率は変わらず、令和9年分から防衛特別所得税(所得税額の1%)が加わる一方で復興特別所得税が2.1%から1.1%になり、合わせた倍率が102.1%のまま変わらないためです。どちらの年の表を使うかは賞与の支給日で決めます。支給日は給与規程や決議などで決まっている日で、決まっていなければ実際に支給した日です。利益を基に支給額を決める役員賞与は、決議などで支給額が決まった日で判定します(防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A Q1)。

令和9年分(令和8年4月30日財務省告示第127号別表第三)の甲欄。国税庁の表の「以上」「未満」の2列を1つの欄にまとめています
賞与の金額に
乗ずべき率
扶養親族等の数(前月の社会保険料等控除後の給与等の金額・千円)
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
0.000% 87未満 112未満 147未満 185未満 222未満 255未満 287未満 320未満
2.042% 87〜100 112〜253 147〜279 185〜300 222〜300 255〜308 287〜347 320〜387
4.084% 100〜263 253〜292 279〜325 300〜357 300〜390 308〜415 347〜440 387〜466
6.126% 263〜313 292〜349 325〜380 357〜408 390〜434 415〜460 440〜486 466〜510
8.168% 313〜346 349〜376 380〜402 408〜427 434〜455 460〜482 486〜508 510〜532
10.210% 346〜375 376〜404 402〜429 427〜454 455〜480 482〜505 508〜530 532〜555
12.252% 375〜405 404〜432 429〜460 454〜487 480〜511 505〜533 530〜555 555〜580
14.294% 405〜436 432〜466 460〜495 487〜519 511〜542 533〜567 555〜592 580〜617
16.336% 436〜520 466〜520 495〜528 519〜553 542〜580 567〜607 592〜633 617〜660
18.378% 520〜607 520〜622 528〜637 553〜653 580〜668 607〜683 633〜698 660〜710
20.420% 607〜686 622〜707 637〜730 653〜753 668〜777 683〜800 698〜824 710〜847
22.462% 686〜717 707〜742 730〜766 753〜791 777〜816 800〜840 824〜865 847〜889
24.504% 717〜755 742〜781 766〜807 791〜832 816〜858 840〜884 865〜910 889〜936
26.546% 755〜797 781〜824 807〜851 832〜878 858〜906 884〜933 910〜960 936〜988
28.588% 797〜857 824〜885 851〜913 878〜941 906〜969 933〜997 960〜1,025 988〜1,054
30.630% 857〜925 885〜956 913〜986 941〜1,016 969〜1,047 997〜1,077 1,025〜1,108 1,054〜1,138
32.672% 925〜1,321 956〜1,345 986〜1,369 1,016〜1,394 1,047〜1,418 1,077〜1,443 1,108〜1,467 1,138〜1,491
35.735% 1,321〜1,521 1,345〜1,526 1,369〜1,526 1,394〜1,538 1,418〜1,555 1,443〜1,555 1,467〜1,555 1,491〜1,583
38.798% 1,521〜2,621 1,526〜2,645 1,526〜2,669 1,538〜2,693 1,555〜2,716 1,555〜2,740 1,555〜2,764 1,583〜2,788
41.861% 2,621〜3,495 2,645〜3,527 2,669〜3,559 2,693〜3,590 2,716〜3,622 2,740〜3,654 2,764〜3,685 2,788〜3,717
45.945% 3,495以上 3,527以上 3,559以上 3,590以上 3,622以上 3,654以上 3,685以上 3,717以上
令和9年分の乙欄
賞与の金額に
乗ずべき率
乙欄前月の社会保険料等控除後の給与等の金額(千円)
10.210% 224未満
20.420% 224〜296
30.630% 296〜528
38.798% 528〜1,118
45.945% 1,118以上

支給日の年で率が変わる例

前月の給与305,000円(社会保険料44,095円)・扶養0人の場合、前月の社会保険料等控除後の給与は260,905円です。令和8年分の表では「260〜309」の行で6.126%、令和9年分の表では「100〜263」の行で4.084%になります。

支給日 率 賞与60万円の税額
2026年12月 6.126% 511,860円 × 6.126% = 31,356円
2027年中 4.084% 511,860円 × 4.084% = 20,904円

給与と社会保険料は同じ額に置き、表の違いだけを比べています。賞与60万円の社会保険料は88,140円(健康保険30,240円・厚生年金54,900円・雇用保険3,000円)で計算しました。賞与から源泉徴収する所得税は1年分の所得税の前払いにあたり、年末調整を受ける人は、どちらの年に支払っても、その年の年末調整で1年分の税額に合わせて精算されます。

▶ 令和8年分の年末調整で変わる点と還付額の目安は年末調整2026の還付金の早見表にまとめています。

Monthly Table

月額表で計算する場合(前月の給与がない・賞与が10倍を超える)

次のどれかに当たるときは、算出率の表は使わず、給与の「月額表」で計算します(所得税法186条1項・2項、188条。算出率の表の備考4)。

  • 前月に給与の支払がない
  • 前月の給与が、前月の社会保険料等以下
  • 賞与(社会保険料等控除後)が、前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える
前月に給与の支払がある(社会保険料を引いて残る額がある)賞与は前月の給与の10倍以下(どちらも社会保険料を引いた後の額)算出率の表で計算(賞与 − 社会保険料)× 表の率月額表で計算(賞与 − 社保)÷ 6 → 月額表の税額 × 6月額表で計算÷ 6 + 前月 → 税額の差 × 6はいはいいいえいいえ賞与の計算期間が6か月を超えるときは6のかわりに12で割って12倍

前月に給与の支払があり、賞与が前月の給与の10倍以下なら算出率の表、それ以外は月額表で計算します

前月に給与の支払がない場合

賞与から社会保険料等を引いた額を6で割り(1円未満切捨て)、月額表に当てはめた税額を6倍します。休職していて前月の給与がない人や、入社した月に賞与を支払う人がこれに当たります。

手順 例:賞与80万円・扶養0人・支給日が2026年中
① 社会保険料を引く 800,000円 − 117,520円 = 682,480円
② 6で割る 682,480円 ÷ 6 = 113,746円
③ 月額表 令和8年分の月額表で113,000円以上115,000円未満の行、甲欄0人の税額 580円
④ 6倍する 580円 × 6 = 3,480円

賞与の社会保険料117,520円は、健康保険40,320円・厚生年金73,200円・雇用保険4,000円です。

賞与が前月の給与の10倍を超える場合

賞与から社会保険料等を引いた額を6で割り、前月の給与(社会保険料等控除後)を足した額を月額表に当てはめます。その税額から、前月の給与(社会保険料等控除後)を月額表に当てはめた税額を引き、6倍した額が賞与の税額です。前月の給与が少なく、決算賞与などで大きな賞与を支払うときに当たることがあります。

手順 例:月給15万円・扶養0人・計算期間6か月の賞与200万円・支給日が2026年中
① 判定 前月の給与 150,000円 − 22,035円 = 127,965円。賞与 2,000,000円 − 248,050円 = 1,751,950円は、127,965円の10倍(1,279,650円)を超える
② 6で割って前月を足す 1,751,950円 ÷ 6 = 291,991円、291,991円 + 127,965円 = 419,956円
③ 月額表 419,000円以上422,000円未満の行の甲欄0人は 17,370円。前月の給与(社会保険料等控除後)127,965円を当てはめると、127,000円以上129,000円未満の行で 1,300円
④ 6倍する (17,370円 − 1,300円)× 6 = 96,420円

賞与の社会保険料248,050円は、健康保険100,800円・厚生年金137,250円(標準賞与額の上限150万円で計算)・雇用保険10,000円です。この賞与に算出率の表の率(4.084%)を当てはめると71,549円になり、月額表で計算した額との差が出ます。月額表の計算は、大きな賞与を何か月分かの給与として扱い、累進の税率に沿って税額を出すしくみです。

詳しく見る:計算期間が6か月を超える賞与・分けて支払う賞与・支給期が1か月を超える給与

賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超えるときは、6のかわりに12で割り、12倍します(No.2523)。計算の基礎となった期間は、賞与の額を決める基準になった勤務の期間です。はっきりしないときは、同じ性質の給与の直前の支給期からその賞与の支給期までとし、期間の途中で入社・退職した人は入社以後・退職までの期間で数えます(所得税基本通達186-2)。上の10倍を超える例の賞与の計算期間が12か月なら、1,751,950円 ÷ 12 = 145,995円に前月の127,965円を足した273,960円で月額表を引き、税額は67,920円です。

同じ期間を基にした賞与を分けて支払うときは、10倍を超えるかどうかを分けた額の合計で判定します(同186-4)。給与を2か月ごとなど月の整数倍の期間で支払っている人は、賞与の直前に支払った給与と社会保険料等をその倍数で割った額を、前月の給与と社会保険料等とみなします(算出率の表の備考5)。

Dependents

扶養親族等の数と、差し引く社会保険料等

甲欄の「扶養親族等の数」は、扶養控除等申告書に書かれた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計に、次の人数を足したものです。源泉控除対象配偶者は、本人のその年の所得の見積額が900万円以下で、配偶者の所得の見積額が95万円以下の人です。源泉控除対象親族は、16歳以上の控除対象扶養親族と、19歳以上23歳未満の特定親族のうち所得の見積額が100万円以下の人です(令和8年分・令和9年分の「給与所得の源泉徴収税額の求め方」)。数えるのは賞与を支払うべき日の現況です(所得税基本通達186-1)。

  • 本人が障害者(特別障害者を含む)・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるときは、当たるものごとに1人
  • 同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満を含む)に障害者(特別障害者を含む)や同居特別障害者がいるときは、当たるものごとに1人

国外に住む親族は、年齢・所得などの要件を満たし、親族であることを示す書類が申告書に添付されているか、提出のときに提示された人を数えます。30歳以上70歳未満で留学により国外に住む控除対象扶養親族は、留学していることを示す書類も添付・提示します(算出率の表の備考1)。算出率の表の甲欄は「7人以上」の列までなので、8人以上の人も7人以上の列を使います。月額表で計算するときは、7人の列の税額から、7人を超える1人ごとに1,610円を引きます(給与所得の源泉徴収税額の求め方)。

2026年12月に支払う賞与の扶養人数

令和8年度の税制改正で、扶養親族の所得要件が58万円以下から62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)に引き上げられ、12月1日以後に支払う給与等から適用されます。2026年12月に支払う賞与では、改正で新たに扶養親族等に当たる家族も、扶養控除等(異動)申告書の提出を受けていれば人数に含めます。11月30日以前に支払う賞与では含めません(令和8年度税制改正Q&A Q2-1)。率の表は12月の賞与も令和8年分を使います。

差し引く社会保険料等

前月の給与と賞与から差し引くのは、健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料と、給与から引いている小規模企業共済等掛金(iDeCoの掛金など)です(所得税法74条2項・75条2項、算出率の表の注2)。前月の給与の額には、通勤手当などの非課税の部分と、前月に支払った賞与を含めません。

FAQ

よくある質問

役員に支払う賞与も同じ計算ですか?
役員に支払う事前確定届出給与(他に定期の給与を受けていない役員に、継続して毎年決まった時期に定額を支給する定めに基づくものを除きます)や業績連動給与も、源泉徴収では賞与として同じ表で計算します(No.2523)。使用人兼務役員でない役員は雇用保険に入らないので、差し引く社会保険料は健康保険(40歳以上65歳未満は介護保険も)と厚生年金です。役員報酬に比べて賞与が大きく10倍を超えるときは、月額表で計算します。なお、役員の賞与は、支払が確定した日から1年たっても支払っていなければ、その1年を経過した日に支払ったものとみなして源泉徴収します(所得税法183条2項)。
扶養控除等申告書を出していないパートの人の賞与は?
乙欄で率を引きます(従たる給与についての扶養控除等申告書を出している人も乙欄です)。乙欄は扶養親族等の数に関係なく、前月の社会保険料等控除後の給与だけで率が決まり、令和8年分・令和9年分とも224千円未満なら10.210%です。前月に給与の支払がないときなどは、月額表の乙欄で計算します。
「前月の給与」は前月分の給与ですか、前月に支払った給与ですか?
賞与を支払う月の前月中に支払った、または支払うべき通常の給与です(所得税法186条・所得税基本通達186-4)。月末締め・翌月25日払いの会社が12月10日に賞与を支払うなら、11月25日に支給する給与(10月分)と、その給与から引く社会保険料等で行を決めます。前月の支給日に支払が遅れた給与があるときは、支払うべき額で判定します。
入社した月に支払う賞与(寸志)はどう計算しますか?
前月に給与の支払がないので、月額表で計算します。賞与から社会保険料等を引いた額を6で割り(計算期間が6か月を超えるときは12)、月額表に当てはめた税額を6倍(12倍)します。甲欄の扶養0人では、6で割った額が月額表の税額0円の範囲(令和8年分は105,000円未満、令和9年分は111,000円未満)に入れば税額は0円で、賞与から社会保険料等を引いた額でいうと63万円未満(令和9年分は66万6,000円未満)が目安です。
12月に支払う賞与と年末調整の関係は?
年末調整は、その年最後に給与等を支払うときに行います(所得税法190条)。12月の賞与のあとに12月の給与を支払うなら給与で、賞与が最後の支払なら賞与で年末調整をします。12月の給与で年末調整をする会社が同じ月に賞与を支払う場合、年末調整で不足額が出る見込みなら、その不足額を賞与の税額に加えて徴収することもできます(同186条3項)。乙欄の人や、その年の給与の収入が2,000万円を超える人は年末調整を受けないので、確定申告で精算します。
住民税は賞与から引きますか?
賞与から差し引くのは所得税と社会保険料です。住民税(特別徴収)は、市区町村が決めた年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引きます。
賞与から源泉徴収した所得税は、いつまでに納めますか?
賞与を支払った月の翌月10日までです。納期の特例の承認を受けている会社(給与の支給人員が常時10人未満)は、1月〜6月に支払った分を7月10日まで、7月〜12月に支払った分を翌年1月20日までに納めます。期限が土日・祝日のときは翌営業日です(No.2505)。

賞与の源泉徴収、扶養人数の数え方、年末調整までの給与計算の進め方で確かめたいところがあれば、元国税調査官の税理士が会社の状況に合わせて一緒に整理します。初回相談は無料、オンラインでも対応しています。

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この記事を書いた人

プロゴ税理士事務所 代表税理士。東京国税局・東京国税不服審判所で15年、税務調査・審理に従事。非居住者課税の相談実務に精通する。大手YouTuberエージェンシーでの実務経験から、フリーランス・インフルエンサー特有の税務にも明るい。その後、IT企業でのプロダクトマネジメントを経て神奈川県川崎市で独立。税務メディアの記事監修も多数手がける。

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