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個人事業主の税務調査とは?選ばれやすい人・連絡が来たときの対応を元国税調査官が解説

「税務署から電話がありました。どうすればいいですか」——。当事務所への相談で、最も声がこわばっているのがこの電話です。

個人事業主にとって税務調査は、一生に一度あるかないかの出来事です。だからこそ「何が起きるのか分からない」という不安が先に立ちます。しかし、税務調査は手続きの流れも、調査官が見るポイントも、実はかなり決まっています。全体像を知っていれば、過度に恐れる必要はありません。

この記事では、東京国税局で15年間、調査の現場に携わった元国税調査官の税理士が、個人事業主の税務調査について「選ばれやすい人の特徴」から「連絡が来たときの対応」「当日の受け答え」「調査後の税負担」までを一通り解説します。

Data

個人事業主にも税務調査は来るのか——データで見る実態

「個人にはめったに来ない」と言われることがありますが、半分正しく、半分誤解です。

国税庁の公表資料によると、個人に対する実地調査の割合(実調率)は約0.7%。単純にいえば、申告納税者のうち実地調査を受けるのは年間で100人に1人未満です(令和5事務年度分・国税庁「税務行政の現状と課題」令和7年12月)。

ただし、これは「無作為に100人に1人」ではありません。令和6事務年度、所得税の実地調査は約4万7千件行われ、特別調査・一般調査では1件当たりの追徴税額は299万円。無申告者に対する調査に限ると、1件当たりの申告漏れ所得は約3,000万円、追徴税額は524万円に上ります(国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」)。

つまり税務署は、限られた調査件数を「申告漏れの可能性が高い人」に集中させています。調査の連絡が来たということは、申告内容のどこかに説明を求めたいポイントがあることが多い——ただし、確認の結果「申告是認」(修正なし)で終わる調査も一定数あります。正しく申告し、資料を残していれば、必要以上に構える必要はありません。

また、実地調査とは別に、文書や電話・来署依頼による「簡易な接触」が所得税だけで年間約68万9千件あります。「お尋ね」の文書が届くケースはずっと身近で、こちらは珍しいことではありません。

なお、国税庁は内部事務を業務センターに集約し、次世代システム(KSK2)を2026年9月に導入予定と公表しています。事務の効率化で確保した人員を調査・徴収に振り向ける方針も明らかにしており、データに基づく調査対象の選定は今後さらに精緻になっていく流れにあります。

元国税調査官の視点

調査官は限られた人数で多くの案件を担当しています。そのため、調査先はできるだけ「確認すべき点がある」と判断した事業者を優先して選びます。もちろん、調査してみた結果、問題が見つからず申告是認となることもあります。しかし、調査の連絡を受けた以上は、「何を確認したいのか」を意識して資料を準備することが大切です。その準備ができているほど、調査は短時間で終わりやすくなります。

▶ 文書や電話による「お尋ね」が届いた場合の対応は、AI時代の税務調査と「お尋ね」文書への対処法で解説しています。

Targets

税務調査に選ばれやすい個人事業主の特徴

調査対象の選定基準は公表されていませんが、実務上、次のような特徴があると調査に選ばれやすい傾向があります。

  • 売上や利益率が同業種・同規模と比べて不自然(売上に対して経費率が高すぎる、利益がほぼ出ていない状態が何年も続く)
  • 売上が数年連続で1,000万円弱、あるいは1,000万円をまたいで大きく変動している(消費税の課税事業者になることを避けているように見える)
  • 現金商売である(飲食店、美容室、小売など。売上の記録が第三者に残りにくいため)
  • 開業から数年、一度も調査を受けていないまま事業規模が拡大している
  • 取引先に調査が入り、支払調書や反面調査で情報(資料せん)が集まっている
  • 無申告、または申告書の記載と他の資料(支払調書・不動産・銀行口座の情報など)が食い違う
  • SNS等で事業規模や生活実態が申告内容と大きく異なって見える

該当するものがあっても、正しく申告し、根拠資料を残していれば恐れる必要はありません。逆に、心当たりがある状態で調査の連絡が来た場合は、後述する「事前の申告見直し」が重要になります。

元国税調査官の視点

私が調査先を検討していたときも、「この項目に当てはまるから調査」という決め方はしていませんでした。申告書の数字、資料せん、過去の調査歴、第三者からの情報などを総合的に見て、「確認すべき点があるか」を判断していました。だから、一つの特徴に当てはまること自体を過度に心配する必要はありません。それよりも、申告内容に一貫性があり、根拠資料を示しながら説明できる状態にしておくことの方が、はるかに重要です。

Flow

税務調査の流れ——連絡から終了までの全体像

個人事業主の税務調査(任意調査)は、おおむね次の流れで進みます。全体では、連絡から終了まで2〜3か月程度かかるケースが多いです。

STEP 1事前通知税務署から電話›STEP 2準備・見直し通常2〜4週間›STEP 3調査当日多くは1〜2日›STEP 4調査後の対応1〜3か月程度›STEP 5決着・納付是認/修正申告等

個人事業主の税務調査(任意調査)の一般的な流れ

顧問税理士がいて税務代理権限証書を提出している場合は、事前通知は税理士にも行われます。

事前通知の電話で確認すべきこと

突然の電話で慌てないために、確認すべき項目は決まっています。

  • 調査の対象となる税目(所得税だけか、消費税も含むか)
  • 対象年分(通常は直近3年分)
  • 日時と場所
  • 担当者の所属・氏名
  • 当日までに準備しておく資料

対象年分が5年分に及ぶ場合は、通常よりも調査範囲が広く、重加算税や無申告なども含めて幅広く確認したい事項がある可能性があります。このような場合は、税理士への相談も検討するとよいでしょう。

日程は、仕事の繁忙や体調などの合理的な理由があれば調整可能です。国税庁自身が、納税者向けFAQで「都合の悪い日時を申し出れば変更の協議に応じる」と明言しています。即答せず、「予定を確認して折り返します」で構いません。

元国税調査官の視点

私が調査官だった頃も、事前通知の電話は日程調整が目的でした。この電話で申告内容を詳しく聞き出そうと考えているわけではありません。ところが、「実は経費で少し心当たりがあって……」などと自分から話し始めてしまう方が時々いました。電話では必要事項だけを確認し、申告内容については資料をそろえたうえで当日に説明する。それが最も落ち着いた対応です。

現金商売の場合——予告なしの調査もある

飲食店や美容室など現金商売の場合、事前通知なしで調査官が訪れる「無予告調査」が行われることがあります。この場合も慌てず、(1)身分証明書の提示を求めて所属・氏名を確認する、(2)税理士がいる場合は「税理士に連絡します」と伝えてその場で連絡する、という初動が大切です。任意調査ですから、その日の都合がつかない合理的な事情があれば、日程の再調整を求める余地はあります。ただし、調査自体を拒否することはできません(受忍義務があり、正当な理由のない拒否には罰則もあります)。

Prepare

連絡が来てから当日までにやるべきこと

事前通知から調査日までの期間は、単なる「待ち時間」ではありません。ここでの過ごし方が調査の結果を大きく左右します。

申告内容をもう一度見直す

まず、対象年分の申告書と帳簿・領収書を突き合わせ、誤りがないかを確認します。売上の計上漏れ(特に年末年始の期ズレ、雑収入、ポイント・アフィリエイト収入など)、プライベート支出の経費混入、家事按分の根拠あたりが定番の論点です。

誤りが見つかったら、指摘される前に修正申告を検討する

見直しの結果、明らかな誤りが見つかった場合は、調査で指摘される前に自主的に修正申告を出すことを検討します。これには金銭的に大きな意味があります。

事前通知調査官からの指摘通知前に自主的に修正申告加算税なし通知後・指摘前に修正申告5%(一定部分は10%)指摘を受けてから修正申告10%(一定部分は15%)※過少申告加算税の場合。いずれも延滞税は別途かかります

同じ誤りでも、自主的に直すタイミングで加算税の負担は大きく変わります

  • 調査の事前通知を受けた後でも、調査官から誤りを指摘される前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は5%(一定部分は10%)に軽減されます。指摘後の10%(同15%)と比べて負担が半分になります
  • 事前通知の前であれば、過少申告加算税はかかりません(いずれの場合も延滞税は別途かかります)

自主的な是正には、加算税が軽減されるという制度上の明確なメリットがあります。ただし、売上除外など内容の重い誤りの場合は、直し方そのものが論点になり得るため、自己判断で動く前に税理士に相談することをおすすめします。

帳簿がない・つけていない場合

帳簿を作成していない場合は、調査日までに通帳・請求書・領収書などから可能な限り取引を整理しておきます。なお、消費税の仕入税額控除は帳簿と請求書等の保存が法律上の要件であり、帳簿がないと仕入税額控除が認められず消費税の負担が大きく膨らむリスクがあります。実際に、帳簿の提示を拒否した事業者について仕入税額控除の全額が否認され、裁判所もこれを支持した事例があります。「見せないほうが得」は通用しません。青色申告の場合は、帳簿の不備が承認取消し(65万円控除等の遡及喪失)につながるリスクもあります。

元国税調査官の視点

調査で最も困るのは、帳簿や領収書などの資料が残っていないケースです。資料がなければ、経費や取引内容を裏付けることが難しくなり、場合によっては税務署が推計課税(帳簿によらず、同業者の水準などから所得を推計して課税する方法)を行うこともあります。推計課税は実際の取引を一件ずつ確認できない前提で行われるため、納税者にとって有利とは限りません。帳簿や証憑を保存しておくことは、自分の申告内容を守るための最も重要な備えといえます。

On the Day

調査当日——聞かれること、答え方の原則

当日は通常、午前10時頃に調査官(1〜2名)が訪れ、午前は事業概要のヒアリング、午後から帳簿や資料の確認、という進み方が典型です。

午前中の「雑談」は雑談ではない

冒頭では、事業を始めた経緯、仕事の流れ、取引先、家族構成、趣味といった一見雑談のような質問が続きます。これは場を和ませるためだけではなく、事業の実態把握そのものです。仕事の流れの説明から売上の計上方法の妥当性を、生活状況の話から、申告内容と生活実態に不自然な点がないかを確認しています。嘘をつく必要はまったくありませんが、聞かれていないことまで話を広げる必要もありません。

答え方の3原則

  1. 聞かれたことに、事実だけを答える
  2. 記憶が曖昧なことは推測で答えず、「確認して後日回答します」と答える
  3. 書類の根拠がある話は、口頭ではなく書類で示す

特に2は重要です。その場を取り繕うための「たぶん○○だったと思います」という回答が、後で事実と食い違うと、話の信用性全体が損なわれます。

「質問応答記録書」への署名は慎重に

調査の過程で、調査官がやり取りを文書にまとめ、署名(押印)を求めることがあります。「質問応答記録書」と呼ばれるもので、後の課税処分(特に重加算税)の証拠として使われる重要な書類です。内容を必ず読み、自分の認識と少しでも違う表現があれば訂正を求めてください。その場で署名しなければならない義務はありません。判断に迷う場合は「税理士に確認してから」と保留する対応が考えられます。

元国税調査官の視点

私が質問応答記録書を作成するときは、「この内容は後から証拠として残しておく必要がある」と判断した場面でした。特に重加算税が論点となる可能性がある場合には、本人の説明や認識を正確に記録することが重要になります。一度署名すると、「その内容を確認した」という証拠にもなります。署名を急ぐ必要はありません。内容を十分に読み、自分の認識と違う点があれば、その場で修正を求めるべきです。

▶ 調査官が当日どこまで見ているかは、税務調査で領収書以外に見られているポイントで詳しく解説しています。

After

調査後の流れ——指摘には根拠を確認してから

調査当日で終わりではなく、その後、調査官から指摘事項が示され、やり取りが続きます。

指摘を受けたときの基本姿勢は、「感情的に争わない、しかし根拠は必ず確認する」です。指摘には、明らかな誤りの指摘もあれば、見解が分かれ得るもの(たとえば必要経費への該当性や家事按分の割合)も含まれます。

ここで立証責任の整理をしておくと、課税所得の存在など課税の根拠となる事実については、原則として課税庁側に立証責任があります。一方で、経費や控除については、実務上、納税者側が帳簿・領収書で裏づける必要があります。「納得できない指摘に根拠の説明を求めること」と「資料の提示を渋ること」はまったくの別物で、後者は経費否認や推計課税を招くだけです。資料は誠実に示した上で、見解が分かれる論点はこちらの認識と根拠を示して説明を尽くす——これが正しい向き合い方です。

調査結果の説明(指摘事項)指摘に納得納得できない修正申告を提出更正処分を受ける納付して決着不服申立ては原則できない不服申立てへ再調査の請求・審査請求

調査結果に対する2つの分かれ道。修正申告は「自分の申告」なので、後から不服申立てはできません

最終的には、指摘に納得すれば「修正申告」を提出し、納得できない場合は税務署による「更正処分」を受けた上で不服申立て(再調査の請求・審査請求)に進むという分かれ道になります。修正申告を提出すると、その内容について後から不服申立てをすることは原則できなくなるため、納得できないまま安易に提出しないことが大切です(なお、修正申告後も計算誤り等については「更正の請求」で減額を求める余地は残ります。また、加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては別途可能です)。

元国税調査官の視点

調査官が最終的に目指すのは、納税者に内容を理解・納得してもらい、自ら修正申告を提出してもらうことです。

その理由は、更正処分には大きな負担が伴うからです。更正処分を行うには、誤りを裏付ける証拠を整理し、法令や判例を踏まえて処分理由を構成したうえで、国税局での審理も経る必要があります。さらに、その後に不服申立てや訴訟へ発展する可能性もあります。

私の経験でも、更正処分まで進む案件は決して多くありませんでした。そのため、調査官が十分な根拠を持たないまま更正処分に踏み切ることは、通常は考えにくいといえます。

だからこそ、根拠が明確な指摘は受け入れ、見解が分かれる論点については遠慮なく根拠の説明を求める。このように論点ごとにメリハリをつけて対応することが、結果として最も合理的な対応になります。

Penalty

追徴されると、いくら払うのか——加算税と延滞税

調査で申告漏れが確定すると、本来の税金(本税)に加えて、次のペナルティがかかります。

種類 課される場面 税率(原則)
過少申告加算税 申告額が少なかった場合 10%(一定部分は15%)。指摘前の自主修正なら5%(同10%)、事前通知前なら課されない
無申告加算税 期限までに申告しなかった場合 15%〜30%(税額300万円超の部分は30%)。通知前の自主的な期限後申告なら5%
重加算税 仮装・隠蔽があった場合 35%(無申告の場合40%)。繰り返しには10%加重
延滞税 納付が遅れた期間に応じて 年2.8%(納期限後2か月まで)、年9.1%(2か月経過後)※2026年中の割合

※加算税が軽減・免除される場合でも、延滞税は納付の日まで別途かかります。

いくつか重要な点があります。

  • 無申告への課税は近年強化されています。300万円超の部分への30%の税率に加え、繰り返しの無申告には10%の加重措置があります
  • 仮装・隠蔽など「偽りその他不正の行為」があったと認められると、調査対象期間が最長7年分に延びることがあります
  • 延滞税には、通常の修正申告なら計算期間から1年超の部分を除く特例があり、古い年分でも無限に膨らむわけではありません。しかし重加算税の対象になるとこの特例が使えず、全期間分の延滞税がかかります。重加算税の本当の怖さは35%という税率だけでなく、ここにあります

所得税の追徴が生じると、通常は住民税や事業税にも影響し、場合によっては消費税や国民健康保険料なども含めて負担が広がります。そのため、本税だけを見て資金計画を立てるのは危険です。

なお、一括納付が難しい場合でも、放置は禁物です。税務署に相談すれば分割納付の協議が可能で、要件を満たせば換価の猶予などの法的な猶予制度もあります。

Support

顧問税理士がいると、税務調査で何が変わるか

税務調査は、納税者本人だけで対応することも当然できます。ただ、元調査官として感じるのは、税務調査では「帳簿や資料が整理されていること」と「適切に対応できる税務代理人がいること」が、調査の進み方に大きく影響するという点です。日頃から申告を見ている顧問税理士(税務代理人)がいると、実務的には次の点が変わります。

  • 事前通知の段階から税理士に連絡が入り、連絡・折衝の窓口を税理士に集約できます。本人が単独で税務署と対応する場面を大きく減らせます(当日の事業概況のヒアリングなど、本人の対応が必要な場面は残ります)
  • 申告の内容と根拠を作成段階から把握しているため、事前準備で論点を先回りできます
  • 指摘事項について、法令・通達・過去の事例に基づいて「受けるべき指摘」と「主張すべき論点」を切り分けられます

当事務所では、代表が東京国税局で15年間、税務調査に携わってきました。その経験を生かし、調査官がどの資料を確認し、どのような点を重視して判断するのかを踏まえたサポートを行っています。目指しているのは、調査を恐れることではなく、調査が来ても根拠をもって説明できる申告です。

▶ 顧問契約の内容は税務顧問サービスのご案内を、顧問先さま向けの調査対応の詳細は税務調査対応(顧問先さま向け)をご覧ください。

FAQ

よくある質問

税務調査の連絡を無視するとどうなりますか?

任意調査であっても納税者には受忍義務があり、正当な理由なく拒否・放置すると罰則の対象になり得ます。また、不要な誤解や対応の長期化を招くおそれがあります。都合が悪い場合は無視ではなく日程調整を申し出てください。

何年分さかのぼって調査されますか?

通常は3年分ですが、確認の必要があると判断されれば5年分程度まで対象が広がることがあります。さらに、仮装・隠蔽など「偽りその他不正の行為」が認められた場合は最長7年分になります。

調査は自宅に来ますか?

事業に自宅を使っている場合、原則として自宅(事業所)で行われます。ただし、生活スペースと分けたい事情がある場合、税理士の事務所で行うことが認められるケースもあります。

申告が正しければ、調査は来ませんか?

申告が正しくても、確認のための調査が行われることはあります。ただし、根拠資料が揃っていれば「申告是認」(修正なし)で終わります。実際、実地調査の一部は追徴なしで終了しています。

税理士に依頼すると調査の連絡はどこに来ますか?

確定申告書に税務代理権限証書を添付している場合、事前通知は税務代理人である税理士に行われ、通常は税理士を通じて日程調整などを進めます。調査当日も税理士が立ち会えます。

Summary

まとめ

  • 個人への実地調査は年間100人に1人未満。ただし、対象は無作為ではなく、申告内容などを踏まえて選定される
  • 事前通知の電話では、税目・対象年分・日程・担当者を確認。日程は調整できる
  • 通知から当日までの申告見直しが最重要。誤りは指摘される前に自主的に修正すれば加算税が大きく軽減される(延滞税は別途)
  • 当日は「聞かれたことに事実だけを答える」が基本。曖昧なことは後日確認でも構わない
  • 質問応答記録書への署名は内容を確認してから。資料は誠実に示し、見解が分かれる論点は根拠を示して説明を尽くす

税務調査は、「調査を避けること」ではなく、「調査が来ても説明できる状態にしておくこと」が大切です。当事務所では、元国税調査官としての経験を生かし、事前準備から調査当日の立会い、調査後の対応までサポートしています。調査の連絡が来た方はもちろん、「今の申告で大丈夫だろうか」と感じている方も、お気軽にご相談ください。

▶ 顧問契約の料金の目安は料金表のページでご確認いただけます。

出典・参考(2026年7月確認)

税務調査の結果は、日頃の申告の積み重ねでほとんど決まります。元国税調査官の税理士が、調査が来ても根拠をもって説明できる申告づくりから、顧問として伴走します。「今の申告で大丈夫だろうか」という段階のご相談も歓迎です。

プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。

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